当町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めており、特定の事務について、独自に番号を利用することが認められています。
また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号。)
当町の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
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			 執  | 
			
			 届  | 
			
			 
 
 独自利用事務の名称  | 
			
			 
 
 届出書  | 
			
			 
 
 根拠規範  | 
		
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			 町長  | 
			
			 1  | 
			
			 三芳町ひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			
			 三芳町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例  | 
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			 町長  | 
			2 | 
			 三芳町介護保険利用者負担助成に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
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			 町長  | 
			3 | 
			 三芳町重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
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			 町長  | 
			4 | 
			 三芳町重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
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			 町長  | 
			5 | 
			 三芳町在宅重度心身障害者の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
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			 町長  | 
			6 | 
			 三芳町重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
			
			 三芳町重度心身障害者医療費の支給に関する条例  | 
		
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			 町長  | 
			7 | 
			 三芳町こども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの  | 
			届出書 | 
			
総務課/人権・庶務担当
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