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三芳町

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農地法第3条の3の規定による届出書(相続等により農地の権利を取得した場合の届出書)

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地又は採草放牧地の権利を取得したとき、届出します。
 届出時期につきましては、農地又は採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点から10ヵ月以内に届出を行ってください。

 
必要なもの
  1. 農地法第3条の3の規定による届出書
  2. 委任状(代理人が届出をする場合)

(注)相続したことがわかる資料をお持ちの場合はご持参ください

受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
受付窓口
問い合わせ
役場2階 三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)
電話 049-258-0019(内線212)
受理通知書 届出日より約1週間で発行
注意事項

 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

お問い合わせ先

農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)