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三芳町

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農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書

自己所有の市街化区域内の農地を農地以外にするときに、あらかじめ届出をします。

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書

必要なもの
  1. 届出書((注)2部)
  2. 土地の登記事項証明書(原本)
  3. 案内図
  4. 公図の写し(原本)
  5. 配置図
  6. 仮換地証明書((注)区画整理地の場合)
  7. 委任状((注)代理人が届出をする場合)

(注)当該地に仮登記、抵当権等が付されている場合は抹消するか、権利者の同意書が必要になります。

受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
受付窓口
問い合わせ
役場2階 三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線212)
受理通知書 届出日より約1週間で発行

お問い合わせ先

農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:049-258-0019(内線:212)