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三芳町

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農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

市街化区域内の農地を農地以外にする目的で、権利を設定し、又は移動するときに届出をします。

農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書
必要なもの 土地登記簿謄本、案内図、公図の写し、配置図、仮換地証明書、開発許可の写し(任意)、委任状、会社の謄本等
※当該地に仮登記、抵当権等が付されている場合は抹消するか、権利者の同意書が必要になります。
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
受付窓口
問い合わせ
役場2階 三芳町農業委員会事務局(観光産業課内)
電話:04-258-0019(内線212)
備考 ※本届出書3通を用意してください。

お問い合わせ先

観光産業課/農業委員会
電話:049-258-0019(内線:212) / FAX:049-274-1013
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