現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > ダウンロード > 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
市街化区域内の農地を農地以外にする目的で、権利を設定し、又は移動するときに届出をします。
必要なもの | 土地登記簿謄本、案内図、公図の写し、配置図、仮換地証明書、開発許可の写し(任意)、委任状、会社の謄本等 ※当該地に仮登記、抵当権等が付されている場合は抹消するか、権利者の同意書が必要になります。 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始は休み) |
受付窓口 問い合わせ |
役場2階 三芳町農業委員会事務局(観光産業課内) 電話:04-258-0019(内線212) |
備考 | ※本届出書3通を用意してください。 |
観光産業課/農業委員会
電話:049-258-0019(内線:212) / FAX:049-274-1013
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