現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 危機関連保証制度 ※新型コロナウイルス感染症による指定は終了しました
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年12月31日をもって終了いたしました。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。※保証対象業種に限る
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※「最近1か月」の売上高等の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高等の対前年同期の比較もできることとなりました。「最近6か月の平均売上高」として計算する場合は、最近6か月の売上高等が分かる根拠資料も提出いただく必要があります。申請時にお知らせください。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。
認定の対象となる中小企業者は、三芳町観光産業課窓口に認定申請書に必要書類を添付し申請。
新型コロナウイルス感染症の影響により、認定にあたっての基準について要件緩和がなされましたので、下記要件に該当する方もお申込みいただけます。
要件緩和様式
様式 | 説明 |
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第6号−2(282KB) | 最近1ヶ月の売上高が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高より 15%以上減少している事業者 |
第6号−3(282KB) | 最近1ヶ月の売上高が令和元年12月の売上高より15%以上減少しており、 かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が 令和元年12月の売上高の3倍より15%以上減少している事業者 |
第6号−4(285KB) | 最近1ヶ月の売上高が令和元年10月〜12月の平均売上高よりも15%以上減少 しており、かつその後2ヶ月間の売上見込みを含む3ヶ月の売上高が 令和元年10月〜12月の3ヶ月の売上高に比べ15%以上減少している事業者 |
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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