現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
三芳町が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。
三芳町の導入促進基本計画(82KB)
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
三芳町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため、策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援策に申請することができます。制度の概要については、下記資料をご覧ください。
町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合は認定書を発行いたします。
※先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須です。設備をすでに取得しているものについては受付することができません。
提出書類 | 備考 |
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1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(27KB) | 原本1部、写し1部の計2部提出 記載例(564KB) |
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB) | |
3.すべての町税について滞納がない証明書 | 税務課窓口で使用目的をお伝えください |
4.担当者連絡先(13KB) | |
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(35KB) | 税制措置の対象となる設備を含む場合 (固定資産税軽減の適用を受ける場合) |
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(21KB) | 固定資産税の1/3軽減を受けたい場合 記載例(95KB) |
7.リース契約見積書 | ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合 |
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 | ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合 |
9.委任状 | 代理での申請の場合 |
提出書類 | 備考 |
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1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(24KB) | 原本1部、写し1部の計2部提出 |
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB) | |
3.すべての町税について滞納がない証明書 | 税務課窓口で使用目的をお伝えください |
4.担当者連絡先(13KB) | |
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(35KB) | 税制措置の対象となる設備を含む場合 (固定資産税軽減の適用を受ける場合) |
6.リース契約見積書 | ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合 |
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 | ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合 |
8.委任状 | 代理での申請の場合 |
なお、投資計画の認定経営革新等支援機関への確認依頼については、下記書式をご参考ください。
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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