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三芳町

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三芳町小口融資あっせん制度

町内で事業を営む中小企業者の方々の育成、振興を図るため、埼玉県信用保証協会の保証制度に基づき、事業に必要な資金融資のあっせんを行います。

申込資格

一般小口

  • 町内に1年以上居住し、かつ店舗・工場または事業所を有し、継続して1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること。
  • 町税完納者もしくは完納見込み確実なる者であること。(国民健康保険税を含む)
  • 保証協会の市町村小口資金の制度による融資あっせんを受けている者の保証人となっていないこと。
  • 埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないことまたはその連帯保証人でないこと。

特別小口

  • 町内に1年以上居住し、引き続き同一事業を営んでいること。
  • 常時使用する従業員(パートタイマー含む)20人(商業・サービス業は5人)以下の法人及び個人
  • 町民税の所得割(法人にあっては法人税割)があって滞納していないこと。
  • 信用保証協会の保証付き融資を受けていないもの。

融資条件

資金用途

事業に係る設備資金又は運転資金

融資限度額

一企業者につき総額1,250万円(運転資金については最近の年間売上高の12分の3以内の額)

融資期間

運転資金:8年以内(据置期間6月以内)
設備資金:10年以内(据置期間6月以内)

貸付利率及び保証料

貸付利率:年1.70%
保証料:保証協会所定利率による

連帯保証人

一般小口

個人:不要
法人:原則代表者を付する(事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は不要)

特別小口

不要

担保

一般小口

必要に応じて徴収

特別小口

不要

償還方法

割賦償還または一括償還(繰上償還可能)

取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行鶴瀬支店
  • 埼玉りそな銀行みずほ台支店
  • 東和銀行鶴瀬支店
  • 飯能信用金庫三芳支店
  • 武蔵野銀行みずほ台支店
  • 埼玉縣信用金庫三芳支店

保証料補助及び利子補給制度

融資期間内に元金及び利子を完済した方に対し、町から保証料の補助及び利子補給を行います。なお、申請については、完済した日から1か月以内に行う必要があります。

保証料補助

融資契約期間内に元金及び利子を償還した方に対し、その保証料相当額以内を町で補助します。

利子補給

融資返済期日までに完済したもので、完済者が負担した利子の20%を町で補助します。

申請手続き

  1. 町観光産業課へ申請書類提出(下記参照)
  2. 三芳町にて書類審査・実地調査を実施
  3. あっせん可否の通知
  4. 金融機関及び信用保証協会へ融資申込
  5. 融資実行

申請書類

三芳町小口融資資金あっせん制度の申し込みについては、下記書類に必要事項を記入し、観光産業課窓口までご提出ください。なお、申請から融資実行までは一定期間を要します。あらかじめご了承ください。

番号 書類 個人 法人 発行機関 備考
三芳町小口融資あっせん申込書ワードファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    
2 個人情報の提供に関する同意書ワードファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    
3 資金使途に係る内訳書ワードファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    
4 町県民税納税証明書   三芳町税務課 ※申込時期により2年分(現年度・前年度)必要
5 町県民税課税証明書   三芳町税務課 ※申込時期により2年分(現年度・前年度)必要
6 法人町民税納税証明書   三芳町税務課  
7 申請人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 個人:三芳町住民課
法人:法務局
 
8 直近の白色確定申告書の写し(収支内訳書又は、賃借収支内訳書・損益計算書を含む)   白色申告者のみ
9 直近の青色確定申告書の写し   青色申告者のみ
10 直近の決算書の写し      
11 職務経歴書ワードファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます    

12

履歴事項全部証明書   法務局  

上記のほか、申込形態や業種等により下記書類の提出も必要です。

番号

書類 個人 法人 発行機関 備考
1 連帯保証人の町民税課税証明書又は源泉徴収票の写し     連帯保証人を付する場合
2 許認可証の写し   許認可業種を営む場合
3 受注明細書
様式例ワードファイル(37KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  許可不要の建設業を営む場合
4 宣誓書   飲食業を営む場合
5 決算期間取引状況書
様式例ワードファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  白色申告者
6 決算後取引状況書又は最近の試算表
様式例ワードファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  決算後の売上がある場合
7 負債明細書
様式例ワードファイル(40KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  申込時に借入がある場合
8 見積書及びカタログ   資金用途が設備資金の場合(見積書は、有効期限内のもの)
9 図面等(増改築・改装等)   建物増改築・改装等に資金を活用する場合
10 建築確認書の写し 三芳町都市計画課 10㎡以上の増改築を行う場合
11 建物所有者を確認できる書類(固定資産評価証明書又は賃貸借契約書等) 固定資産評価証明書:三芳町税務課 建物の増改・改装等に資金を活用する場合
12 建物所有者の改装等承諾書   賃貸借等建物の改装等を行う場合
13 外国人登録証明書   申請者又は連帯保証人が外国籍を有する場合

当該融資完済後、保証料補助及び利子補給を受ける場合、完済の日から1か月以内に下記書類に必要事項ご記入の上、観光産業課窓口までご提出ください。

番号 書類
1 三芳町中小企業者融資あっせん資金利子補給及び保証料交付申請書ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2 その他必要と認めるもの
(例)保証料支払時領収書の写し、支払利息額一覧表 ほか

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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