現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 企業立地促進法(通称)に基づく基本計画について
埼玉県及び圏央道・外環道周辺地域の市町村では、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(通称:企業立地促進法)に基づく基本計画を共同で策定し、平成19年12月20日に国の同意を得ました。
基本計画では、圏央道・外環道周辺地域の強みを活かした産業振興を図るため、集積を目指す業種や産業集積の目標、目標達成に向けた施策などを定めています。
基本計画の同意により、計画に定めた業種の企業が企業立地促進法第14条の規定に基づく「企業立地計画」を策定し、県の承認を受けた場合、新規立地・増設 に伴う設備投資について、一定の要件の下で特別償却制度を利用することができるようになるなど、国の支援策を活用できるようになりました。
(1) さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、 鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高 市、吉川市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村、騎西町、北川辺町、大利根町、 宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町
(2) 埼玉県、埼玉県中小企業振興公社
(3) 埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、埼玉県経営者協会、埼玉経済同友会
(4) 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫
【参考】協議会の規約(131KB)
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観光産業課/商工観光担当
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