現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > 農地法第3条の規定による許可申請書
農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し又は移転する場合には、農業委員会の許可が必要です。
農業委員会事務局窓口に申請してください。
毎月(12月は5日)10日締め切りです。(閉庁日の場合には翌開庁日)
毎月の農業委員会総会は25日(12月は20日)です。(閉庁日の場合には前後します。)
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてについて満たす必要があります。
農業委員会の処分
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。)
申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくかお電話をお願いします。 |
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申請書の受付 | 受付期間がありますので、ご注意ください。 |
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申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査、現地調査します。 |
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農業委員会総会 | 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 |
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許可書の交付予定日 | 申請月の末日 |
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三芳町農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
必要書類 | 提出部数 | 備考 |
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申請書 | 3通 | |
土地の登記事項証明書 | 1筆につき1通(原本) | 法務局 |
位置図(案内図) | 1通 | |
公図の写し | 1通 | 法務局 |
作付計画書 | 1通 | 農業委員会に備え付け |
委任状 | 1通 | 代理申請の場合 |
※必要書類については、申請内容により追加で書類を求める場合があります。
観光産業課/農業委員会
電話:049-258-0019(内線:212) / FAX:049-274-1013
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