現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 経営 > セーフティネット保証5号認定
経済環境の急激な変化により、売上減少など業況が悪化している中小企業者を支援する制度です。本店所在地(個人の場合は事業所所在地)の市町村長の認定を受けることで、金融機関からの借り入れの際に、一般保証とは別枠で最大2億8000万円の利用申込みが可能です。
※融資の実行には金融機関および埼玉県信用保証協会による審査があります。
以下の1~3の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
セーフティネット保障5号の指定業種については、下記よりご確認ください。
※業種の確認・検索については下記を参照
①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
②指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
③創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
④創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
⑤指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近1か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
⑥指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
⑦指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
⑧定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
下記書類をご用意いただき、三芳町役場2階の観光産業課窓口までご提出ください。申請書類一式受理後、内容審査の上、認定書を後日窓口にて発行いたします。
申込に必要な書類 | 備考 |
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1.認定申請書(2枚) | 条件によって書式が異なります。 |
2.履歴事項全部証明書(法人の場合) | |
3.直近の決算書等(法人)または確定申告書及び青色申告決算書(個人)の写し | 法人事業概況説明書または収支内訳書を含む。 |
4.申請書類に記載した売上高や営業利益率等が確認できる書類(売上帳等) |
確認資料には売上高が間違いない旨の一文と申請者情報、押印をお願いしております。 |
5.許認可証の写し | 許認可が必要な業種の場合必要となります。 |
6.委任状 | 代理での申請の場合必要となります。 |
申請者が営んでいる事業と指定業種との関係により、記入する様式が異なります。また、申請書は提出時2部必要となります。
様式 | 説明 |
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上記の(イ)売上高要件を活用する場合であって、指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合 |
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上記の(イ)売上高要件を活用する場合であって、指定事業と非指定事業を行っている場合 |
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上記の(イ)創業者要件を活用する場合であって、指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合 |
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上記の(イ)創業者要件を活用する場合であって、指定事業と非指定事業を行っている場合 |
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上記の(ロ)原油高要件を活用する場合であって、指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合 |
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上記の(ロ)原油高要件を活用する場合であって、指定事業と非指定事業を行っている場合 |
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上記の(ハ)利益率要件を活用する場合であって、指定事業のみ(兼業含む)を行っている場合 |
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上記の(ハ)利益率要件を活用する場合であって、指定事業と非指定事業を行っている場合 |
その他ご不明点等につきましては、観光産業課までお問い合わせください。
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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