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三芳町

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埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の申請期間延長

埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行っております。支援内容ならび必要書類の詳細につきましては埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金の案内サイトならびチラシにてご確認ください。
家賃支援金(賃借人)チラシPDFファイル(510KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間

2020年8月7日から2021年4月9日まで
※国における家賃支援給付金の申請期限の延長等の理由により申請期間が延長されております。

交付額

上限額 20万円(複数店舗賃借は30万円)

主な支給要件

  1. 埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している
  2. 5月から12月までの売上がいずれか1か月で前年同月比で50%以上減少又は
    連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少
  3. 2019年の月平均売上高が15万円以上
  4. 国の家賃支援給付金の給付を受けている
    ※国の家賃支援給付金の給付通知がまだ届いていない場合でも申請可能

申請先

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金サイト

問合せ

埼玉県中小企業等支援相談窓口(賃借人)事務局)
電話 0570-000-678(平日・休日とも 午前9時~午後6時)

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ