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三芳町

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埼玉県感染防止対策協力金(第11期)のご案内

埼玉県による営業時間短縮の要請(令和3年6月1日から令和3年6月20日まで)及び酒類提供の自粛に協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、経営上の影響を受けている事業者を支援することを目的として、埼玉県感染防止対策協力金を支給します。
埼玉県ウェブページ(埼玉県感染防止対策協力金11期)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間

要請期間終了後の6月21日以降、速やかに受付開始予定

支給額

  • 1店舗当たり60万円~200万円(中小企業、全期間協力の場合)
  • 措置区域の協力金下限額を4万円から3万円に変更
  • 前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動

主な支給要件

  • 1.原則として、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの全ての期間において、要請に応じ、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わず(休業含む)、終日、酒類の提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)していること。
  • ​※通常時は午後8時以降まで営業していたこと。
  • 2.彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、店頭に掲示していること。
  • 3.彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)の認証受けていること。
  • 4.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。 
  • 5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
  • 6.暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
  • ※準備等のため協力開始が6月1日に間に合わない場合でも、協力開始日から6月20日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
  • ※埼玉県LINEコロナお知らせシステムのQRコード発行などに時間を要する場合は取得後速やかに掲示をお願いします。

申請方法

  • 電子申請を原則とします。
  • 埼玉県感染防止対策協力金申請フォームから申請してください。
  • ※ 郵送での申請も受け付けますが、迅速な支給を行うため、電子での申請にご協力ください。

申請に必要な書類

  • 現時点では以下の書類を検討しています。正式な書類は後日公開する申請要領等をご確認ください。
  • ​本人確認書類のコピー又は写真(*個人事業主のみ)
  • 「支払口座振替依頼」に記載した振込先口座情報が分かる通帳等のコピー又は写真
  • 店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
  • ​飲食店営業又は喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることが分かる書類のコピー又は写真営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間が分かる書類のコピー又は写真
  • ​彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真
  • 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)のステッカーを店頭に掲示している写真
  • ​法人税又は所得税の確定申告書の控えの写し、売上帳等の帳簿の写し(まん延防止等重点措置区域内は1日当たりの売上高10万円以上、その他の地域は1日当たりの売上高8.3万円以上の場合、必要となります。)

問合せ

埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時)(休日 午前9時~午後6時)

参考情報

埼玉県感染防止対策協力金(第11期)チラシPDFファイル(705KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等(2月12日更新)このリンクは別ウィンドウで開きます
彩の国「新しい生活様式」安心宣言についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
埼玉県LINEコロナお知らせシステム(事業者等向けQRコード発行フォーム)このリンクは別ウィンドウで開きます
「時短営業の案内」のひな形(まん延防止等重点措置期間・酒類提供の自粛)
ダウンロードはこちら⇒【ワード版ワードファイル(62KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】   【PDF版PDFファイル(122KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・適宜、日付を入力してご利用ください。 
・酒類の提供の自粛は協力金の支給要件です。
「休業の案内」のひな形
ダウンロードはこちら⇒【ワード版ワードファイル(55KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】 【PDF版PDFファイル(115KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※休業する日付に応じて適宜、日付を入力してご利用ください。
記入例⇒【時短営業の案内PDFファイル(126KB)このリンクは別ウィンドウで開きます】【休業の案内PDFファイル(119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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