埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(4~6月分)
2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付します。
埼玉県ウェブページ(外出自粛等関連事業者協力支援金)
申請期間
2021年7月26日(月曜日)から2021年11月15日(月曜日)まで
給付額
- 2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)
※支給上限額中小法人等の場合は5万円/月、個人事業者等の場合2万5千円/月
- 1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて申請・給付)
給付要件
- 本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 1.埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
- 2.国の月次支援金の給付を受けていること。
- 3.埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
- 4.2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
- 5.国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
- 6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
- 7.政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
- 8.2021年4月1日から2021年6月30日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
- 9.本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。
- 10.暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 11.その他誓約事項に同意すること。
申請方法
- 電子申請を原則とします。
- 郵送での申請も受け付けますが、迅速な給付を行うため、電子での申請にご協力ください。
申請に必要な書類
- 本人確認書類のコピー又は写真【個人事業者等のみ】
- 協力支援金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
- 売上が確認できる書類のコピー又は写真
- 国の月次支援金の給付通知書のコピー又は写真
- 申請書は、以下の機関でも、7月26日(月曜日)以降順次配布します。
埼玉県庁県民案内室(本庁舎1階東側)
埼玉県庁産業支援課(本庁舎4階南側)
県内の各市役所、各町村役場、さいたま市の各区役所
県内の各地域振興センター
県内の各商工会議所及び商工会
申請書様式
問合せ
埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時)(休日 午前9時~午後6時)
参考情報
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金チラシ(638KB)
お問い合わせ
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ