埼玉県大規模施設等協力金(第4期)
床面積1000平方メートルを超える大規模な集客施設において、7月12日(月曜日)から8月31日(火曜日)までの間、県からの要請に応じて時短営業等にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者の皆さまに対し、協力金を支給します。
埼玉県ウェブページ(埼玉県大規模施設等協力金第4期)
申請期間
令和3年9月1日以降、速やかに受付開始予定です。
支給要件及び支給額
申請方法
- 電子申請及び郵送申請を予定しております。決まり次第お知らせします
申請に必要な書類
- 大規模施設運営事業者に対する協力金
1.本人確認書類のコピー又は写真(個人事業主の場合に限る。)
2.協力金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
3.施設(建物部分)の床面積が分かる書類のコピー又は写真
4.施設の外観(施設名)が分かる写真
5.申請事業者が申請施設を営業していることが客観的に分かる書類のコピー又は写真
6.施設における自己利用部分面積の算出方法が確認できる書類及びその根拠書類のコピー又は写真(※自己利用部分面積が2,000平方メートル以上の場合に限る。)
7.施設内における「テナント事業者等協力金」の支給対象となる(見込まれる)各店舗の店舗名、業種業態が分かる書類のコピー又は写真(※テナント事業者等把握管理に係る追加支給分を申請する場合に限る。)
8.特定百貨店店舗(当該店舗の売上が百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗)の存在が確認できる書類のコピー又は写真(※百貨店の場合に限る)
9.常設のスクリーンを設置していることが確認できる書類のコピー又は写真(※映画館の場合に限る)
10.営業時間短縮により上映できなくなった上映回が確認できる書類のコピー又は写真(※映画館の場合に限る)
11.本来予定していた上映回が確認できる書類のコピー又は写真(※映画館の場合に限る)
12.時短営業要請期間中の営業時間短縮の状況が分かる書類のコピー又は写真
13.入場者の整理等に係る取組が分かる書類のコピー又は写真(※商業施設等の場合に限る。)
14.『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を施設内に掲示している写真
15.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを施設内に掲示している写真
- テナント事業者等に対する協力金
1.本人確認書類のコピー又は写真(個人事業主の場合に限る。)
2.協力金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
3.店舗の外観(店舗名)が分かる写真
4.店舗が入居する特定大規模施設との賃貸借契約書
5.店舗専用の床面積が分かる書類のコピー又は写真(※店舗等面積が200平方メートル以上の場合に限る。)
6.時短営業要請期間中の営業時間短縮の状況が分かる書類のコピー又は写真
7.『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を施設内に掲示している写真
8.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを施設内に掲示している写真
- 非飲食業カラオケ事業者に対する協力金
1.本人確認書類のコピー又は写真(個人事業主の場合に限る。)
2.協力金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
3.店舗の外観(施設名)が分かる写真
4.県が休業等の要請をした対象施設(非飲食業カラオケ施設)であり、要請前から営業していたことがわかる書類のコピー又は写真
5.通常の営業日・定休日がわかる書類のコピー又は写真
6.令和3年8月2日から令和3年8月31日までの休業の状況(休業期間)が分かる書類のコピー又は写真
7.『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を施設内に掲示している写真
8.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを施設内に掲示している写真
問合せ
埼玉県中小企業等支援相談窓口
電話 0570-000-678(平日 午前9時~午後9時)(休日 午前9時~午後6時)
参考情報
彩の国「新しい生活様式」安心宣言について
埼玉県LINEコロナお知らせシステム(事業者等向けQRコード発行フォーム)
業種別ガイドライン(995KB)
お問い合わせ
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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