埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(7月分)のご案内
2021年7月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対して協力支援金を給付します。
埼玉県ウェブページ
対象事業者
2021年7月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で15%以上減少している県内の酒類販売事業者及び酒類製造事業者(50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。)。
ただし、7月分については、 売上減少率が50%以上70%未満の場合は酒類協力支援金の給付対象となりません(国の月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合があります。ご確認ください。)。
※本協力支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
※国の月次支援金については、経済産業省ホームページをご確認ください。
経済産業省ホームページ
申請期間
電子申請の場合は、2021年9月9日から12月15日まで
郵送の場合は、2021年8月30日から12月15日まで
支給額
- 事業者の事業形態及び売上減少率に応じた金額を上限に給付します。
- 詳しくは埼玉県ウェブページ参照ください。
- 埼玉県ウェブページ
主な支給要件
- 1.埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
2.酒類販売業者又は酒類製造業者であること。
3.2021年7月に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された区域(ただし、埼玉県においては県内全域とする。)において、酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を受けていること。
4.2021年7月の月間売上が2019年又は2020年の同月と比較して15%以上減少していること(売上減少率が50%以上70%未満の場合を除く。)。また、売上が50%以上減少している場合は、国月次支援金を受給していること。
5.2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
6.埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(7月分)の受給者ではないこと(予定を含む。)。
7.地方公共団体による対象月におけるまん延防止等重点措置等による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者ではないこと。
8.国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
10.政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
11.代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
12.その他誓約事項に同意すること。
申請方法
- 電子申請を原則とします。
※申請フォームは、電子申請受付開始日(2021年9月9日)に埼玉県ウェブページにて公開となりますので、しばらくお待ちください。
※郵送での申請も受け付けますが、迅速な給付を行うため、電子での申請にご協力ください。
- 郵送の場合は以下の宛先に郵送してください。
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町4-148-3 大宮宮町郵便局留
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務局 宛
申請に必要な書類
問合せ
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務局
電話番号 048-658-7701 午前9時~午後6時(土日祝日を含む)
お問い合わせ
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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