埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(9月分)
2021年9月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けて、売上が、2019年又は2020年の同月比で15%以上減少している県内の酒類販売事業者及び酒類製造事業者
埼玉県ウェブページ埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(9月分)
申請期間
- 2021年10月1日(金)から 2022年1月28日(金)まで
申請様式
給付額
給付上限額
- 事業者の事業形態及び売上減少率に応じて給付額に上限がございます。上限についての詳細は埼玉県ウェブページを参照してください。
主な支給要件
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります
- 埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
- 酒類販売業者又は酒類製造業者であること。
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された区域において、酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を受けていること。
- 売上が2019年又は2020年の同月と比較して15%以上減少していること。また、売上が50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること。
- 2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
- 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(9月分)の受給者ではないこと(予定を含む)。
- 地方公共団体による2021年9月におけるまん延防止等重点措置等による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者ではないこと。
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
- 政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
- 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- その他誓約事項に同意すること。
申請方法
電子申請を原則とします。
埼玉県申請フォームから申請してください。
※ 郵送での申請も受け付けますが、迅速な支給を行うため、電子での申請にご協力ください。
申請に必要な書類
- 本人確認書類のコピー又は写真【個人事業者のみ】
- 本協力支援金の振込先が分かる通帳等のコピー又は写真
- 売上が確認できる書類のコピー又は写真
- 酒類の提供停止等を伴う休業・時短営業要請に応じた飲食店等との反復継続した取引が分かる書類のコピー又は写真
- 酒類販売業免許又は酒類製造免許を有することが分かる書類のコピー又は写真
- 国の月次支援金の給付通知書のコピー又は写真【売上が50%以上減少している場合】
※埼玉県酒類販売事業者等協力支援金(4、5、6月分、7月分又は8月分)の申請が済んでいる場合は、既に提出していただいた1、2、5の書類を、改めて提出していただく必要はありません。
問合せ
埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 事務局
電話番号048-658-7701
受付:午前9時~午後6時(土日祝日を含む)
参考情報
業種別ガイドライン(995KB)
お問い合わせ
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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