三芳町運送事業者等応援給付金事業
コロナ禍における原油価格の高騰により影響を受ける町内の運送事業者等の支援を目的として、予算の範囲内で三芳町運送事業者等応援給付金を支給します。
対象者
- 町内に本社または事業所がある法人または個人事業者であり、かつ、下記の許可を受けている事業者、または届出を行っている事業者であること。
- 貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の許可
- 貨物軽自動車運送事業の届出
- 道路運送法に規定する一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)・特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)の許可
- 申請時点において1の事業を営んでおり、今後も町内で引き続き事業を継続する意思があること。
- 町税に滞納がないこと。
- 過去に本給付金の交付を受けていないこと。
- 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っていないこと。
- 三芳町暴力団排除条例(平成25年三芳町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員が経営し、又は経営に関与していないもの
給付金額
申請回数は1事業者1回限りとし、交付申請額は100,000円を上限とする。
対象車両 |
交付金額 |
事業用自動車
(緑ナンバー) |
一般貨物自動車運送車両 |
10,000/台 |
特定貨物自動車運送車両 |
10,000/台 |
一般貸切旅客自動車運送車両
(貸切バス) |
10,000/台 |
特定旅客自動車運送車両
(送迎バス等) |
10,000/台
|
事業用軽自動車
(黒ナンバー) |
貨物軽自動車運送車両 |
5,000/台 |
申請手続き
申請期間
令和5年9月11日(月)から令和6年1月19日(金)※期間内消印有効
申請方法
郵送又は持参
申請先
郵送の場合
〒354-8555
埼玉県入間郡三芳町藤久保1100番地1 三芳町観光産業課 商工観光担当行
※封筒の余白に「運送事業者等応援給付金申請書 在中」とご記入ください。
持参の場合
三芳町役場観光産業課(役場2階)窓口までお越しください。
申請書類配布場所
下記の配布場所に設置してありますので入手してください。
- 三芳町役場2階 観光産業課窓口(三芳町藤久保1100番地1)
- 三芳町藤久保出張所(三芳町藤久保7232番地1)
- 三芳町竹間沢出張所(三芳町竹間沢555番地1)
- 三芳町商工会(三芳町藤久保7232番地2)
なお、申請書類は令和5年9月5日(火)より設置いたしますのでご了承ください。
必要書類
- 三芳町運送事業者等応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 町内に本社または主たる事業所が存在することが確認できる書類
- 交付申請車両一覧(様式第3号)
- 4の申請車両すべての自動車検査証の写し
- 事業に必要な許可書等の写し又は届出書の写し
- 申請日現在、有効な許可申請書及び事業計画変更認可申請書の写し等
(交付申請車両が一般貸切旅客自動車事業(貸切バス)、特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)の場合のみ、事業で使用していることが分かる書類として提出)
- 法人番号13桁が分かる書類(法人)、または運転免許証の写し(個人)
- 申請者名義の通帳のうち口座がわかるページ(見開き1ページ目)の写し
ダウンロード
記入例
お問い合わせ
観光産業課/商工観光担当
電話:049-258-0019(内線:214・215) / FAX:049-274-1013
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