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三芳町では、令和4年10月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事、土木施設維持管理の最低制限価格について次のとおり改定します。対象となる建設工事等は、設計金額130万円を超える競争入札とします。
建設工事等の品質確保を図りつつ、企業の見積り努力を生かすため最低制限価格を次のとおりとします。
最低制限価格=下記の基準価格を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で町長が決定します。
基準価格=(1)から(4)までの合計額
(1)直接工事費×97%
(2)共通仮設費×90%
(3)現場管理費×90%
(4)一般管理費×68%
※(4)の算定式について改定しました。
三芳町では、令和元年7月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事、令和2年4月1日以降に入札公告又は指名通知する土木施設維持管理の最低制限価格について次のとおり適用します。対象となる建設工事等は、設計金額130万円を超える競争入札とします。
建設工事等の品質確保を図りつつ、企業の見積り努力を生かすため最低制限価格を次のとおりとします。
最低制限価格=下記の基準価格を基に、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で町長が決定します。
基準価格=(1)から(4)までの合計額
(1)直接工事費×97%
(2)共通仮設費×90%
(3)現場管理費×90%
(4)一般管理費×55%
三芳町では、令和2年4月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託(以下「設計委託」という。)の最低制限価格について次のとおり適用します。対象となる設計委託は、設計金額500万円を超える競争入札とします。
表1に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる(1)から(4)の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9を乗じた額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じた額とする。
表1
業種区分 | (1) | (2) | (3) | (4) |
---|---|---|---|---|
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
※補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
※「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」においては、使用する積算基準書等の体系により上段、下段を使い分ける。
入札制度における適正な競争をより一層促すため、下記のとおり予定価格の事後公表を実施します。
三芳町では、相指名業者の下請選定は行わないこととしてきましたが、令和6年4月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事等について、相指名業者との間での下請契約を緩和します。
また、一括下請負は建設業法第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条で禁止されていることから、一括下請にならないように十分注意するとともに、元請業者として、下請工事を含めた工事全体の施工に実質的に関与し、適正な工事の施工に努めることとしてください。
三芳町では、入札参加者の数が1者であるときは、入札を執行しないものとしてきましたが、令和6年4月1日以降に公告する、ダイレクト型制限付き一般競争入札については、入札参加者の数が1者の場合であっても有効として、入札を執行するよう取扱いを変更します。
なお、指名競争入札において入札参加者が1者のみの場合は、従来通り入札を取りやめることとします。
施設マネジメント課・管財契約担当
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