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入札終了後に三芳町が落札者などへメールにて、落札した公有財産の区分番号、財産名称、三芳町の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、三芳町財務課へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
ご注意
必要な書類の一部は、様式のダウンロードページに掲載してあります。
ご注意
三芳町は、売払代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が売払代金の納付または公有財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公有財産の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
売払代金を納付した時点で、その公有財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公有財産が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けた時点となります。
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
契約締結した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
三芳町は公有財産について瑕疵担保責任を負いません。
公有財産は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
三芳町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、公有財産の引き渡しの義務を負いません。公有財産内の動産類やごみなどの撤去、占 有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っ ていただきます。
【関連リンク】
様式のダウンロード
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施設マネジメント課・管財契約担当
電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055
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