メニューをスキップします
よくある質問
Languages
色変更
文字
閉じる
現在位置ホーム > 観光・産業・ビジネス > 入札契約 > 建設工事請負における現場代理人の取扱い
建設業法施行令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、三芳町建設工事標準請負契約約款第10条に基づく「現場代理人の常駐規定の緩和措置」について、兼務を認める工事の請負代金額を改正したのでお知らせします。
施設マネジメント課・管財契約担当 電話:049-258-0019(内線:452~454) / FAX:049-274-1055 メールフォームによるお問い合わせ