町は、気象情報や発令判断基準(下表)等をもとに、「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」を発令する場合があります。避難情報の種類、発令されたときに取るべき行動は、次のとおりです。
避難行動に時間を要する災害時要援護者(避難行動要支援者等)に対して、早めの段階で避難行動を開始することを求め、その他の住民等に、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備の開始を促す行為であり、災害が発生する危険性が高まった状況において、町長(本部長)が発令する。
対象地域の居住者等を拘束できるものではないが、居住者等がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立ち退き、又は屋内での待避等の安全確保措置を勧め、又促す行為である。通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、災害の発生する可能性が明らかに高まったとき、町長(本部長)は、避難のための立ち退き勧告を行う。通常の避難行動ができる者は、指定された避難場所等へ避難行動開始し、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での待避等の安全確保を行う。
被害の危険が目前に切迫している場合に使用し、勧告よりも拘束力が強い。人的被害の発生する危険性が非常に高まったとき、若しくは、人的被害が発生した状況で、町長(本部長)は避難のための立ち退き、又は屋内での待避等の安全確保措置に対する指示を行う。あわせて立ち退き先(避難所)の指示も行う。避難勧告等の発令後で避難中の住民は、直ちに避難行動を完了し、まだ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移るとともに、その時間的余裕がない場合は生命を守る最低限の行動をとる(屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での待避等の安全確保を行う)。
避難勧告、避難指示(緊急)の発令において、すでに河川が氾濫して避難場所への移動(避難のための立退き)がかえって生命及び身体に危険が及ぶ恐れがあるときは、町長(本部長)は、自宅の上階部分(垂直避難)など一定の安全が確保された屋内に留まる屋内での待避等の安全確保措置を、避難行動のひとつとして指示することができる(災害対策基本法第60条第3項)。
発令情報 |
発 令 判 断 基 準 (以下の項目を総合的に勘案して判断する) |
避難準備・高齢者等 避難開始ⅱ) の判断期
災害対策グループ体制(第1配備) |
大雨・洪水・暴風・大雪等の警報が発令され、一部地区又は町域において次に示す状況となったとき
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避難勧告 の判断期
警戒本部体制 (第2配備)
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災害の発生が予測される場合、若しくは一部地区又は町域において次に示す状況となったとき
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避難指示(緊急) の判断期
災害対策本部体制 (非常体制) |
災害が全町的に拡大する恐れがある場合、若しくは一部地区又は町域において次に示す状況となったとき
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ⅰ)河川水位による基準 ◇(柳)柳瀬川清柳橋/(新)新河岸川宮戸橋/(荒)荒川治水橋
(1)氾濫注意水位(レベル2/氾濫注意情報・洪水注意報):(柳)19.65、(新)6.00、(荒)7.50
(2)避難判断水位(レベル3/氾濫警戒情報・洪水警報):(柳)20.53、(新)7.12、(荒)12.10
(3)氾濫危険水位(レベル4/氾濫危険情報・洪水警報):(柳)20.87、(新)7.48、(荒)12.60
ⅱ)避難準備・高齢者等避難開始の発令は、第2配備(要援護者伝達・避難者受入)への移行を前提とする。
自治安心課/防災・交通安全担当
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