三芳町議会平成28年6月定例会におきまして、「三芳町自転車の安全な利用の促進に関する条例」が全会一致で可決となり、同年10月1日から施行されました。
自転車は、近年の健康志向やエコ意識の高まりから手軽な乗り物として利用者が急増する一方で、自転車の危険走行や利用者の運転マナーの低下が社会問題化しています。東入間地区でも、自転車の関係する事故が多発し、交通ルールの徹底が喫緊の課題となっており、生活圏域を共有する三芳町、富士見市、ふじみ野市が連携して条例化を進め、広域で「自転車の安全な利用」の取り組みを促進することで、安全・安心なまちづくりを目指すこととなったものです。
この条例は、自転車の安全な利用に関し、町、住民、自転車を利用する者、事業者、関係団体等の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定め、自転車が関係する事故の防止を図り、住民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
今後、様々な施策を推進してまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
条例等
三芳町自転車の安全な利用の促進に関する条例(264KB)
三芳町自転車の安全な利用の促進に関する条例チラシ(1050KB)
自転車安全利用五則
関係機関等
東入間警察署
埼玉県
埼玉県警
埼玉県自転車・軽自動車商協同組合東入間支部
自治安心課/防災・交通安全担当
電話:049-258-0019(内線:265〜267) / FAX:049-274-1009
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