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三芳町

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ペットに関するよくある質問

ペットとして新しく犬を飼い始めました。どうすればよいですか

生後91日以上の犬は狂犬病予防法により、生涯1回犬の登録を行うことが義務付けられています。犬を飼い始めたら 30日以内(生後90日以内の犬は、90日を経過した日から)に町に登録申請手続きを行ってください。申請後に、鑑札を交付しますので、必ず犬に着けてく ださい。

お問い合わせ先

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
メールフォームによるお問い合わせ

狂犬病予防注射について知りたいのですが

狂犬病予防法により、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。必ず年1回の狂犬病予防注射を受け、町に狂犬病予防注射済票交付申請手続きを行ってください。申請後に、狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ず犬に着けてください。
狂犬病予防注射は、毎年4月に行われる集合狂犬病予防注射会場及び、最寄りの動物病院で行うことができます。最寄りの動物病院で狂犬病予防注射を受けた犬については、環境課窓口にて狂犬病予防注射済票交付申請手続きが必要になります。

お問い合わせ先

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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犬が死亡した場合、転入・転出をした場合、鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失した場合など、各種手続きはどうすればよいですか

【犬が死亡した場合】
飼い犬が死亡したときは、死亡の届け出が必要になります。環境課までご連絡ください。

【犬の登録事項に変更(転出・転入など)があった場合】

下記の変更があったときは、町に30日以内に登録事項変更の届け出が必要になります。

  • 犬の所在地の変更•犬の所有者の変更•所有者の住所の変更他市町村から三芳町に転入してきたとき・・・環境課窓口にて登録事項変更の届け出をしてください。三芳町の鑑札と交換しますので、前市町村の鑑札を持参してください。
    鑑札を紛失した方につきましては、再交付となりますので鑑札の再交付手数料1,600円かかります。
  • 三芳町から他市町村に転出するとき・・・転出先の市町村の窓口にて登録事項変更の届け出をしてください。また、三芳町の鑑札を忘れずに持参してください。

【鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失した場合】

環境課窓口にて、鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付申請手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  1. 鑑札の再交付手数料 1,600円
  2. 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

お問い合わせ先

環境課/環境対策担当
電話:049-258-0019(内線:202・203) / FAX:049-274-1013
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