現在位置ホーム > よくある質問 > 税に関するよくある質問 > 住民税に関するよくある質問
住民税は、1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金ですので、年度の途中で転出されても、その年度分は、すべて三芳町に納めていただくことになります。
税務課
電話:049-258-0019(内線122~127・132~138) / FAX:049-274-1050
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住民税は、1月1日現在に住所のある市区町村において前年中の所得に基づき課税される税金ですので、残りの住民税も納めていただきます。たとえば4月に亡くなられたとしても、その年度の住民税は課税されます。
住民税も相続人に引き継がれますので、相続人が相続人代表届等の手続をし、納めていただくことになります。
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残りの住民税(6月分から翌年5月分までが、1年分となります。)を、退職時に一括して会社経由で納めていただくか、あるいは個人払いに切り替えていただくことになります。ただし、1月1日以降に退職した時は、一括して会社より納めていただくことになります。なお、いずれの場合も、会社より三芳町税務課へ届出が必要となります。また、最初から個人払い(普通徴収)の人は、そのまま引き続き、三芳町に納めていただきます。
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住民税は前年の1月から12月の所得に対して課税されます。したがって、昨年1月から退職されるまでに一定以上の所得があった人は、退職された翌年度も住民税が課税されます。
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給与所得以外に不動産所得や原稿料等他の所得が有る場合、給与以外の分を普通徴収として納めていただく場合があります。通常、複数の所得がある場合、所得税の確定申告または住民税の申告をしていただきますが、その際、納税方法について、すべて合算して特別徴収とするか、普通徴収と分けるかを選択することができますので申告してください。
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地方税法の規定に基づき、納税の方法が決められていますので、本人が支払い方法を選択することはできません。
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公的年金以外の所得分は、年金から天引きされません。
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収入がなければ申告の義務はありませんが、町では、課税もしくは、非課税の判定ができません。
したがって、原則、ご家族の被扶養者以外は、収入がない場合も申告をお願いします。
また、国民健康保険税、介護保険料、保育所の入所等に該当となる人は、住民税の申告内容が必要となる場合がありますので、必ず申告してください。
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住民税は支給された給与をすべて合算して課税されます。それぞれの源泉徴収票(コピー可)を住民税申告書に添付し、給与の合算額を記入のうえ提出してください。
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公的年金等支払報告書(通常、日本年金機構から町に提出されます)の提出が有る人は、申告の義務はありませんが、各種控除を受けようとする人は、申告が必要となります。ただし、年金収入が101万5,000円以下の人(65歳以上の人は151万5,000円)は非課税となりますので、控除を追加する必要はありません。
なお、所得税の確定申告をされた人は、住民税申告は必要ありません。
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軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。たとえば4月10日に廃車されたのであれば、その年度の軽自動車税は納めていただくことになります。なお、軽自動車税は、月割課税の制度はありませんので、年度の途中で廃車しても、税金が還付されることはありません。
また、軽四輪や125ccを超える二輪車等の登録、廃車等手続の際には、併せて税金の廃車申告も必ず行ってください。
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125cc以下の原動機付自転車は、原則、転出するまでにナンバーを添えて、三芳町の税務課にて廃車の手続きをしてください。新しいナンバーについては、転出先の市区町村へ申請してください。
なお、三芳町で申請できない場合でも、転出先の市区町村で同様の手続きを行う必要があります。詳細については、転出先の市区町村の軽自動車税担当へおたずねください。
その他、軽四輪や125ccを超える二輪車等については、運輸支局・自動車検査登録事務所または軽自動車検査協会事務所に申請してください。
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