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三芳町

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固定資産税に関するよくある質問

固定資産税とはどういう税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
・税率
100分の1.4
・免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

お問い合わせ先

税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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都市計画税とはどういう税金ですか?

都市計画税は、都市計画事業又は土地計画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則とし市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は対象外です)。
・税率
100分の0.2
・納税方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。

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固定資産税の対象となる資産は何ですか

主に次のようなものがあります。

■土地

  • 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。

■家屋

  • 住宅・店舗・工場・倉庫・物置などの建物をいいます。
    ※課税の対象となる家屋とは
    土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことのできる建物(塀門柱などの構築物は除く)をいいます。1月1日現在に家屋と認められる建物であれば、登記登録に関係なく、一部が未完成であっても課税の対象となります。

■償却資産

  • 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産。
  • 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
  • 営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
  • 耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価格20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
  • 自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
  • 法人税法施工令第13条第9号又は所得税法施工令第6条第9号に揚げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準する事業の用に供する生物は、償却資産となります。
    (注)中小企業者に該当する法人・個人事業者について、取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております。この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。

したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。

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固定資産税を課税される人(納税義務者)は誰ですか

毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

  1. 土地
    登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。
  2. 家屋
    登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方です。
  3. 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方です。
    (注)所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者です。

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1月1日(賦課期日)以降に売買した資産の(納税義務者)とは誰ですか?
私は、今年の2月に家を売り、2月20日に所有権移転登記を完了し、現在は所有していないのですが、5月に納税通知書が届きました。なぜでしょうか。

固定資産税は1月1日現在、土地登記簿、建物登記簿、固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
したがって、今年度の固定資産税は納めていただくこととなります。
また、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者の方に対し、その4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。
※土地と家を売却したときの実際の負担方法は、売主と買主の間で取り決められるのが実情です。売買契約書などで確認してください。

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評価替えとはなんですか?固定資産の価格はずっと変わらないのですか

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
※評価替え以外の年度の土地の価格修正
土地の価格は原則として評価替え年度の価格を3年間据え置くことになっていますが、評価替え年度以外に地価の下落がある場合には、価格を修正することができる特例があります。

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課税の内容を事前に知ることはできないの?自分の物件にどれくらい課税されているのかを納税通知書が届く前に知りたいのですが。

三芳町内に固定資産をお持ちの方に、その方の名寄帳兼課税台帳の写しを交付しています。
申請できる人は、納税義務者とその同世帯の親族または委任状を持参した代理人(法人名義の分については、代表者印を押印した委任状を持参した代理人)で、申請をする際には申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証など)が必要です。

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負担調整措置とは(土地)

地域や土地によってばらつきのある負担水準(当該年度価格に対する前年度の課税標準額等の割合)を均衡化させるため、負担水準が高い土地は税負担を引下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、税負担を緩和させる措置のことです。 


【住宅用地】

  • 負担水準
  • 100%以上・・・本則課税標準額(評価額×住宅用地特例率6分の1等)
  • 100%未満・・・前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率6分の1等×5%)
  • ※本則課税標準額を上回る場合、本則の課税標準額

【商業地等】

  • 負担水準 
    70%以上・・・課税標準額の法定上限(価格の70%)まで引き下げ
    60%以上70%以下・・・前年度課税標準額を据え置き
    60%未満・・・前年度課税標準額+(評価額×5%)

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家屋の評価はどのようにするのですか?
私は昨年、建設業を営んでいる叔父に依頼して、かなり安くマイホームを建築することができました。しかし、町で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べてとても高いものとなっています。なぜでしょうか。

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価格を乗じて、評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)
家屋の評価額(価格)=単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率∗必要に応じて)×床面積×評点一点当たりの価格

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家屋の税額が年々下がらないのはなぜですか?
家屋は年々古くなっていくのに固定資産税の税額が下がらないのはなぜですか。

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。
しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。

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急に税額が高くなった?(土地)
昨年、住宅を取り壊して駐車場にしたところ、今年の固定資産税が急に上がりました。家屋の分の税金が無くなったので安くなると思ったのですが。

住宅用地については、その税負担を軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。あなたの場合、家屋分の税金はかからなくなりますが、土地は、住宅用地ではなくなり特例措置の適用がなくなったため、全体としては税額が上がりました。

区分 課税標準額
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地、200平方メートルを超えた部分【※家屋の床面積の10倍まで】) 価格の3分の1
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地200平方メートルを超える場合は1戸当たり200平方メートルまでの部分) 価格の6分の1

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固定資産税の新築住宅の減額とは

新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 専用住宅又は併用住宅であること
    併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 床面積の要件
    50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下
    ※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  3. 減額される範囲
    減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住用として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
  4. 減額される額
    上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
  5. 減額される期間
    ア一般の住宅(イ以外の住宅)→新築後3年度分
    (長期優良住宅は5年度分※)
    イ3階建以上の中高層耐火住宅→新築後5年度分
    (長期優良住宅は7年度分※)
    ※申告書の市町村への提出が要件

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急に税額が高くなった?(家屋)
令和元年7月に家(木造)を新築しましたが、令和5年度分から急に税額が高くなりました。どうしてでしょうか。

新築住宅は、一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。新築後3年間(マンションなどの3階以上の中高層耐火住宅等は5年間、認定長期優良住宅は5年間、認定長期優良住宅でかつ中高層耐火住宅は7年間)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち、120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合、令和2年度、令和3年度、令和4年度の固定資産税にはこの減額の措置があったため、該当部分の税額が2分の1に減額措置されていましたが、令和5年度からはこの措置の適用がなくなり本来の税額に戻り高くなったということです。

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