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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
・税率
100分の1.4
・免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税務課/資産税担当
電話:049-258-0019(内線:135~138) / FAX:049-274-1050
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都市計画税は、都市計画事業又は土地計画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則とし市街化区域内に所在する土地及び家屋です(償却資産は対象外です)。
・税率
100分の0.2
・納税方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
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主に次のようなものがあります。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
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毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
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固定資産税は1月1日現在、土地登記簿、建物登記簿、固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
したがって、今年度の固定資産税は納めていただくこととなります。
また、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者の方に対し、その4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。
※土地と家を売却したときの実際の負担方法は、売主と買主の間で取り決められるのが実情です。売買契約書などで確認してください。
税務課/資産税担当
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固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
※評価替え以外の年度の土地の価格修正
土地の価格は原則として評価替え年度の価格を3年間据え置くことになっていますが、評価替え年度以外に地価の下落がある場合には、価格を修正することができる特例があります。
税務課/資産税担当
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三芳町内に固定資産をお持ちの方に、その方の名寄帳兼課税台帳の写しを交付しています。
申請できる人は、納税義務者とその同世帯の親族または委任状を持参した代理人(法人名義の分については、代表者印を押印した委任状を持参した代理人)で、申請をする際には申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証など)が必要です。
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地域や土地によってばらつきのある負担水準(当該年度価格に対する前年度の課税標準額等の割合)を均衡化させるため、負担水準が高い土地は税負担を引下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、税負担を緩和させる措置のことです。
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固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価格を乗じて、評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)
家屋の評価額(価格)=単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率∗必要に応じて)×床面積×評点一点当たりの価格
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固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。
しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。
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住宅用地については、その税負担を軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。あなたの場合、家屋分の税金はかからなくなりますが、土地は、住宅用地ではなくなり特例措置の適用がなくなったため、全体としては税額が上がりました。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地、200平方メートルを超えた部分【※家屋の床面積の10倍まで】) | 価格の3分の1 |
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地200平方メートルを超える場合は1戸当たり200平方メートルまでの部分) | 価格の6分の1 |
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新築された住宅が次の床面積要件を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。
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新築住宅は、一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。新築後3年間(マンションなどの3階以上の中高層耐火住宅等は5年間、認定長期優良住宅は5年間、認定長期優良住宅でかつ中高層耐火住宅は7年間)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち、120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合、令和2年度、令和3年度、令和4年度の固定資産税にはこの減額の措置があったため、該当部分の税額が2分の1に減額措置されていましたが、令和5年度からはこの措置の適用がなくなり本来の税額に戻り高くなったということです。
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