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三芳町

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重度心身障害者医療費支給制度

心身に重度の障がいのある人の福祉の増進を図り、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療費支給制度です。

令和4年10月受診分から制度が変わります

重度心身障害者医療費受給者証の提示により、窓口負担なしでの受診が可能となる範囲が、埼玉県内全域の医療機関・薬局に拡大します。また、70歳以上の方も、埼玉県内において原則窓口負担なしで受診できるようになります。重度心身障害者医療費支給制度に登録中の方には、令和4年9月中に新制度のご案内を郵送します。

変更点 変更前 変更後
受給者証の利用範囲 二市一町の医療機関・薬局 埼玉県内全域の医療機関・薬局
窓口負担なしの年齢 69歳まで(後期高齢者医療の障がい認定者を除く) 年齢制限なし
窓口負担なしの上限月額※ 上限額なし

21,000円

※二市一町(三芳町・富士見市・ふじみ野市)の受診は上限額なし

※後期高齢者医療保険制度の被保険者は上限額なし

所得制限 平成31年1月1日以降の新規登録者に適用 すべての登録者に適用

※埼玉県外の医療機関を受診した時は、三芳町へ申請してください。埼玉県内でも、医療機関によっては窓口負担なしでの受診の対象とならない場合があります。その場合は、三芳町へ申請してください。
※医療機関ごと(入院・外来別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が表の限度額以上となった場合は、一度、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金の全額支払いが必要です。医療費を支払ったときは、診療月の翌月以降に領収書などを添付して三芳町へ申請してください。(加入している健康保険組合等より高額療養費や附加給付が支給される場合は、支給後に三芳町へ申請してください。)
※透析の薬代については、保険組合から高額療養費として返還されるため支給対象外となりますが、例外として協会けんぽ(全国健康保険協会 〇〇支部)の方は、埼玉県内でも窓口にて料金を支払ったあと、領収書を持参し三芳町へ申請してください。

制度の変更に伴い受給者証が新しくなります

支給対象となる方には令和4年9月中に新しい受給者証を郵送します。

埼玉県内の柔道整復施術所・訪問看護事業所も窓口負担なしでの利用が可能になります

令和4年10月利用分より、重度心身障害者医療費受給者証の提示で埼玉県内の柔道整復施術所・訪問看護事業所も原則窓口負担なしで利用できるようになります。事業所によっては窓口負担なしでの利用の対象とならない場合があります。その場合は、三芳町へ申請してください。

医療機関向けのご案内

下記により三芳町に請求してください。

  令和4年10月受診分より 医療機関登録について
柔道整復施術所

診療報酬請求書での請求により現物給付(国保・社保・後期高齢別に作成)
診療報酬請求書ワードファイル(60KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

はじめて現物給付にて請求の際は医療機関登録申請書を三芳町に提出してください。
医療機関登録申請書エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

訪問看護事業所

公費負担者番号を記載したレセプトを国保連合会または支払基金に提出
(公費負担者番号82110420)

助成内容

対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事療養費、生活療養費は除く)。ただし、他の公費負担や健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

※薬の容器代・差額ベッド代など保険外診療は助成の対象となりません。

対象者

三芳町に住所があり、健康保険に加入している心身に障がいがある方で、次のいずれかに該当する場合

  1. 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床への入院費用は除く)
  4. 65歳未満で、後期高齢者医療制度で定める障害認定の対象となる手帳の交付を受け、その後65歳以上になったことでその障害認定を受けた方

後期高齢者医療制度の障害認定者

  • 国民年金障害基礎年金証書1、2級
  • 身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部
  • 療育手帳マルA、A
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級

※65歳以上で新たに1~3の該当となった方は除きます

所得制限

下記の所得基準を超える方は、重度心身障害者医療費の支給を停止されます。

  • 開始時期:平成31年1月1日
  • 所得基準:所得の額の算定にあたっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の扶養義務者の基準を、限度額については同条第7条の基準を用いる。
    (重度心身障害者医療費制度に該当する方のみの所得を対象とします。また世帯状況や扶養している方の人数等により控除できる額等が変わるため、詳しくは下記の所得・控除の基準をご参照ください。

    ※平成30年12月31日までに資格を取得している方については、平成34年9月30日までは今までどおり支給されます。

所得・控除の基準PDFファイル(159KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ