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サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
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一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当するものを除く) | 37,200円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) |
【施設等入所者以外】 【20歳未満の施設等入所者】 |
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低所得 | 低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
※注「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとします。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはありません。
施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。
くわしくは町の担当窓口までお問い合わせください。
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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