生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を国又は都道府県が指定する医療機関で受けられます。
対象者 | 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方 |
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内容 | 指定医療機関による診療・治療・手術が受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、血液透析療法、じん移植手術など) なお、本人及び家族の町民税等により自己負担があります。(原則1割負担) ※所得状況によりご利用できない場合もあります。 |
身体に障がいのある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行います。
対象者 | 18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能障害、音声言語・そしゃく機能障害又は内部障害などの障がいをもつ児童。 |
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内容 |
指定医療機関において必要な治療が受けられます。なお、扶養義務者の町民税等により自己負担があります。(原則1割負担) |
※更生医療・育成医療の申請につきましては、福祉課までご相談ください。
精神疾患のために通院医療を受ける方で、自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。利用者負担については、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は給付の対象外となります。
提出書類一覧 | 備考 |
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自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 | 用紙は福祉課にあります。 |
自立支援医療費(精神通院医療)意見書(診断書) | 主治医が作成するもので別途費用が掛かります。 |
健康保険証の写し | 国民健康保険の方は加入者全員分が必要です。 |
所得を確認する書類 | 同意書を記入していただければ福祉課で確認します。 |
個人番号を確認する書類
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個人番号を提供する際は、本人確認書類も必要になります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | すでに持っている方のみ。 |
自立支援医療受給者証(精神通院医療) | すでに持っている方のみ。 |
印鑑 |
福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
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