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三芳町

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予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度とは

一般的にワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が稀に生じることがあります。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

給付の流れ

健康被害救済給付の申請は健康被害を受けた本人やその家族が定期予防接種を実施した市町村に申請を行います。三芳町では提出された資料をもとに、三芳町予防接種健康被害調査委員会において、必要書類や症状のチェックを行い、埼玉県を通じて厚生労働省へお送り、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査が行われます。審査の結果を受け、定期予防接種を実施した市町村から、支給の可否のお知らせを行います。
通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4ヵ月から12ヵ月程度の期間を要します。
申請書類等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

健康増進課・健康推進担当
電話:049-258-0019(内線:188~190) / FAX:049-274-1051
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