毎年7月中旬に、要介護認定を受けている人もしくは要介護認定申請中の人全員に自己負担割合が記載された負担割合証を郵送します。記載内容をご確認のうえ負担割合証を担当のケアマネジャー又は介護施設職員へご提示ください。
介護サービスをご利用されていない人は、ご提示いただく必要はありませんので、負担割合証を大切に保管してください。
新たに介護認定申請をされた人は審査のうえ、後日負担割合証を郵送します。
毎年8月1日から翌年の7月31日まで
負担割合証交付に際して、以下の点にご注意ください。
判定所得は、前年の所得を基に負担割合を判定します。
たとえば、令和6年8月からの負担割合証については、令和5年中の所得を基に負担割合を判定します。
※合計所得金額とは、収入から公的年金控除、必要経費を控除した後、基礎控除や人的控除などを行う前の金額です。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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