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三芳町

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利用者負担が高額になったとき

在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担分(1割~3割)の1か月の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費として後から支給されますので「高額介護サービス等支給申請書」(該当者にはこちらから申請書を郵送します)を提出してください。尚、申請は特に変更がない場合は、1度提出していただければ継続します。

区分

限度額

同一世帯内(本人含む)に課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方

140,100円(世帯)

同一世帯内(本人含む)に課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上

1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)

住民税世帯で課税所得380万円未満の方

44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税の方

・老齢福祉年金受給者の方

・本人の課税年金収入額および前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

 

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

 

 

お問い合わせ先

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ