介護保険とは
介護保険とは
介護保険は、寝たきりや認知症など介護が必要になった高齢者に対して、できる限り住み慣れた町でくらせるように、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。
みんなで保険料を出し合い、介護が必要になったときは、心身の状態に応じた介護サービスを、費用の1割~3割負担で受けられます。
- 加入する人
- 40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となります。
- 介護サービスを利用できる人
- 被保険者は、年齢で2つに分かれます。65歳以上は「第1号被保険者」、40歳〜65歳未満は「第2号被保険者」です。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで介護が必要となった人や日常生活に支援が必要となった人で町から「要介護・要支援認定」を受けた人。介護が必要となった原因は問いません。
- 40歳〜65歳未満の人(第2号被保険者)
- 初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護が必要になり、町から「要介護・要支援認定」を受けた人。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。
「特定疾病とは」
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性綱膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料
「介護保険料の詳細」についてはこちらをご覧ください。
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護・要支援認定)を受ける必要がありますので、まず介護認定の申請をしてください。介護サービス利用の手順は、次のとおりです。
- 健康増進課 介護保険担当 049-258-0019(内線184~187)
- 健康増進課 健康推進担当 049-258-0019(内線188~191)
- 三芳町社会福祉協議会 049-258-0122
- 1 申請
- 介護サービスを受けることが必要になったら、本人又は家族が健康増進課介護保険担当に介護認定の申請をしてください。一人暮らしなどで申請が困難な場合は、 担当地区の地域包括支援センターへ連絡してください。申請代行のお手伝いをします。申請には、介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証並びに個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード)が必要になりますのでお持ちください。(40歳~64歳の人は健康保険被保険者証及び個人番号確認書類)
-
担当地区
|
名称 |
連絡先 |
第1地区
上富全域、北永井全域、
藤久保第3区、第6区 |
地域包括支援センター
埼玉セントラル |
電話:049-274-2080
FAX:049-274-2081 |
第2地区
藤久保第1区、第2区、第4区、第5区
竹間沢第1区、みよし台第1区 |
地域包括支援センター
みずほ苑みよし |
電話:049-293-7341
FAX:049-293-7342 |
お住まいの行政区がご不明な場合は介護保険担当(049-258-0019)へご連絡ください。
※入院中の方は、病状が安定して退院の予定が決まりましたら介護認定の申請ができますのでご相談ください。
- 2 訪問調査
- 町の職員(介護認定調査員)が家庭などを訪問して、心身の状態について聞き取り調査をおこないます。
- 3 審査
- (一次判定)
調査の結果をコンピュータに入力し、判定を行います。
(二次判定)
一次判定や主治医の意見書(町が医師に作成依頼)をもとに、どのくらい介護が必要か介護認定審査会にて審査され、要介護度が判定されます。
※「主治医」とは、病気のことなどをよく把握している医師(かかりつけ医)のことです。
- 4 認定
- 介護が必要な度合い(要介護度)や、サービスの利用限度額などが決まり、本人に通知されます。ただし、「非該当(自立)」と判定された人は、介護保険での サービスは受けられませんが、介護保険以外の高齢者福祉サービスや健康推進担当、社会福祉協議会の事業に参加することができますのでお問い合わせください。
- 5 介護サービス計画の作成
- 要介護度が決まりましたら、介護支援専門員(ケアマネジャー)を選び連絡してください。介護支援専門員が家庭を訪問し、本人や家族と相談しながら要介護度に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。要支援の認定の方は、担当地区の地域包括支援センターに連絡してください。
- 6 サービスを利用する
- ケアプランにもとづいて、必要な在宅サービスを利用します。かかった費用の1割~3割が自己負担となります。
お問い合わせ先
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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