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三芳町

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指定事業者指定の手続き

新規

総合事業を開始するための手続きは、開始するサービスの種類や事業を確認し必要書類を提出してください。

提出書類

  • 指定事業者の指定確認リスト
  • 申請書
  • 必要な付表と添付書類
  • 申請様式一覧

提出期限

サービス提供開始日の60日前まで

更新

みなし指定事業者:みなし指定の期間は、平成30年3月31日までとなります。

平成30年4月1日以降の指定手続きは、平成30年1月末日までに行ってください。

みなし指定事業者とは、平成27年3月31日までに県の指定(介護予防訪問介護または介護予防通所介護)の指定を受けた事業者のこと。

変更

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型相当サービス及び訪問型サービスA、通所型相当サービス及び通所型サービスA)事業所の指定内容変更は、届出が必要となります。

提出書類

  • 様式第4号介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書
  • 該当する様式第1号付表変更による添付書類※添付書類一覧PDFファイル(85KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 埼玉県へ提出した参考様式の写し
  • 申請様式一覧

廃止・休止・再開

指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は届出が必要となります。

提出書類 

  • 様式第5号介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定廃止・休止・再開届出書
  • 申請様式一覧

お問い合わせ

健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ