総合事業を開始するための手続きは、開始するサービスの種類や事業を確認し必要書類を提出してください。
サービス提供開始日の60日前まで
みなし指定事業者:みなし指定の期間は、平成30年3月31日までとなります。
平成30年4月1日以降の指定手続きは、平成30年1月末日までに行ってください。
みなし指定事業者とは、平成27年3月31日までに県の指定(介護予防訪問介護または介護予防通所介護)の指定を受けた事業者のこと。
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型相当サービス及び訪問型サービスA、通所型相当サービス及び通所型サービスA)事業所の指定内容変更は、届出が必要となります。
指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は届出が必要となります。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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