介護サービス・介護予防サービスの種類
埼玉県介護サービス情報公表制度
介護保険法の規定にもとづいて、都道府県内の介護サービス事業所・施設が、その提供するサービス内容および運営状況に関する情報を公表するサイトです。下記からご覧ください。
居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介助や生活援助を受けます。
※本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。
- 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
- 自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
- 訪問看護(介護予防訪問看護)
- 看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当や点滴の管理をしてもらいます。
- 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
- リハビりの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに家庭を訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
※月4回まで
- 通所介護【デイサービス】
- 通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
- 通所リハビリテーション【デイケア】(介護予防通所リハビリテーション)
- 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
- 短期入所生活介護【ショートステイ】(介護予防短期入所生活介護)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、などの介護や機能訓練が受けられます。
- 短期入所療養介護【医療型ショートステイ】(介護予防短期入所療養介護)
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
- 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
- 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
次の13種類が貸し出しの対象となります。要介護度によって利用できる用具が異なります。
- ※月々の利用限度額の範囲内で。実際にかかった費用の1~3割を自己負担します。
-
用 具
|
要支援1・2 |
要介護2・3 |
要介護4・5 |
手すり |
◯ |
◯ |
◯ |
スロープ |
歩行器 |
歩行補助つえ |
特殊寝台・付属品 |
✖ |
◯ |
◯ |
床ずれ防止用具 |
体位変換器 |
認知症老人徘徊感知機器 |
移動用リフト |
自動排せつ処理装置 |
▲ |
▲ |
◯ |
◯=利用できる。 ✖=原則として利用できない。 ▲=尿のみを吸引するものは利用できる。 ※一部の福祉用具は、貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から) 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
- 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する費用を支給します。
購入費支給の対象は、次の6種類です。 〇腰掛便座 〇自動排せつ処理装置の交換部品 〇入浴補助用具 〇移動用リフトのつり具の部分 〇簡易浴槽 〇排せつ予測支援機器 ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
- 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
- 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。<基本的に1度しか利用できません。>
★介護保険の対象となる工事の例
〇手すりの取り付け 〇段差や傾斜の解消 〇扉の取り換え、扉の撤去 〇滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 〇和式から様式への便器の取り換え ◎屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 ※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか市町村の窓口に相談しましょう。 ※20万円が上限で、その1割~3割が自己負担です。費用が20万円かかった場合。2~6万円が自己負担です。
- 特定施設入所者生活介護(介護予防特定施設入所者生活介護)
- 有料老人ホーム等などに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
施設サービス※1
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※2
- 常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設。
- 介護老人保健施設
- 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設。
- 介護医療院
- 医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設。 ★居住費、食費、日常生活費は別途負担となります。
※1.要支援の人はこれらの施設サービスは受けられません。
※2.要介護1、2の人は原則入所できません。
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護職員と看護師が密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応いたします。
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症と診断された方が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)【グループホーム】
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
(介護予防認知症対応型共同生活介護については要支援2のみ利用です。)
※地域密着サービスについては、原則として三芳町の住民が利用者になります。
お問い合わせ先
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ