介護保険では、介護サービスの費用を国・県・町の公費と40歳から64歳の人(第2号被保険者)と65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料で負担することになっています。
介護保険料の額は、基準額をもとに決まります。
町で必要な介護サービス費の総費用×65歳以上の人の負担割合÷町に住む65歳以上の人の人数=基準額 66,000円(年額)
この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。
保険料額 (年額) |
対象者 |
---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 世帯全員が住民税非課税の方 (老齢福祉年金受給者等及び本人の年金収入等が80万円以下の方) |
第2段階 32,000円 |
世帯全員が住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方) |
第3段階 45,200円 |
世帯全員が住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方) |
第4段階 59,400円 |
世帯に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
第5段階 66,000円 |
世帯に住民税が課税されている人がいるが、本人は住民税非課税の方 (前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方) |
第6段階 79,200円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円未満の方) |
第7段階 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方) |
第8段階 99,000円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方) |
第9段階 112,200円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方) |
第10段階 125,400円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方) |
第11段階 138,600円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方) |
第12段階 151,800円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方) |
第13段階 158,400円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方) |
第14段階 165,000円 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方) |
第15段階 |
本人が住民税課税の方 (前年の合計所得金額が1,000万円以上の方) |
保険料判定に使われる「合計所得金額」とは、以下のとおりです。
年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます(合計金額が0円を下回る場合は、0円とする)。
特別徴収(年金天引)と普通徴収(納付書・口座振替)があります。年金を受給されている人の介護保険料は原則、特別徴収となり、個人で納付方法を選ぶことはできません。
次の人は保険料を介護保険納入通知書で納付してください。
第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
災害や、世帯で主に生計を支えている人の失業・倒産などで保険料を納めることが難しい場合には、保険料の減免が受けられる場合がありますので、窓口でご相談ください。
申請にあたっては、申請書および該当する要件を証明するための書類が必要となります。
※令和5年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の措置は対象となりません。
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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