医療費・介護サービス費の自己負担額を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算制度」が平成20年4月に設けられました。
同世帯で医療費・介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、限度額を超えた分が医療保険・介護保険から支給されます。
詳しくは下記をご覧ください。
※注1:同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に計算します。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 |
国民健康保険(社会保険など)+介護保険(70歳から74歳の方がいる世帯) |
国民健康保険(社会保険など)+介護保険(70歳未満の方を含む世帯) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 | 212万円 |
基準総所得額 |
901万円超 | 212万円 | |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 | 141万円 | 600万円超~901万円 | 141万円 | ||
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 | 67万円 | 210万円超~600万円 | 67万円 | ||
一般(Ⅰ・Ⅱ) | 56万円 | 56万円 | 210万円以下 | 60万円 | ||
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 31万円 | 31万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 | ||
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯) | 19万円 | 19万円(25万円) |
高額療養費・高額介護サービス費の対象となっている方は、その額を自己負担額から差し引いて計算されます。
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
介護保険受給者が国民健康保険の場合
◆申請場所…住民課 保険年金担当
◆申請に必要なもの
◆申請場所…住民課 保険年金担当
◆申請に必要なもの
健康増進課 介護保険担当にて「自己負担額証明書」を交付いたしますので、証明書を社会保険などにて支給申請をしてください。
◆介護保険自己負担額証明書の申請に必要なもの
※申請方法などの詳細はお勤めの会社などにご確認ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ