事故発生時における事故報告の取り扱い基準
介護保険法に基づく、運営に関する基準において、事故が発生した場合は、介護保険事業者から保険者である三芳町にご報告ください。詳細は「介護保険サービス提供時における事故報告の取り扱い基準」をご参照ください。
・介護保険サービス提供時おける事故報告の取り扱い基準
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目的
介護サービスの提供により事故が発生した場合に、速やかにサービス提供事業者から三芳町へ報告が行われ、事故の解決及び再発防止に資することを目的とする。
事故報告の対象となる事業者及び介護サービス
指定介護保険サービス事業者が行う介護保険適用サービスとする。
報告手順
- 緊急または重大な事故等についての第1報は、発生後翌日までに三芳町に提出
- その他の事故の第1報は事故発生後5日以内に提出
- その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再
発防止策等については、作成次第提出
※様式については、「事故報告書(様式1)」を使用すること。
- 当該事故対応が長引く場合は必要に応じてその旨を文章により報告
※利用者の処遇に緊急かつ重大な影響を与える場合は、取り急ぎ経過のみを報告し、後日改めて事故報告書及び再発防止報告書の提出をすることは構わない。
※事故対応が長引く場合とは、事故報告提出時に対象者が意識不明などにより状況が確定しない場合などを指す。
申請書類
・事故報告書(様式1)
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お問い合わせ
健康増進課/介護保険担当
電話:049-258-0019(内線:184~187) / FAX:049-274-1051
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