令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)は新たに発行がされなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行がされなくなりますが、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
保険証を紛失した場合は、保険証の代わりに資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方にで、新たに後期高齢者医療制度の資格を取得する方や住所変更があった方には資格確認書を交付します。
有効期限内の保険証がお手元にありマイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れるまでに資格確認書を送付します。(申請は不要です。)
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、引き続き1割から3割の自己負担で受診することができます。
マイナ保険証をお持ちの方で新たに後期高齢者医療制度の資格を取得する方や負担割合に変更があった方に交付されます。
氏名や被保険者番号などが記載されていますが、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナ保険証が読み取れなかったときなどにマイナ保険証と併せてご提示ください。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず後期高齢者の方には資格確認書を交付するため、資格情報のお知らせの交付はありません。
申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。
手続きの詳細は以下のページをご確認ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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