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三芳町

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後期高齢者医療制度

平成20年4月から老人保健制度に変わり、後期高齢者医療制度が始まりました。
これに伴い、75歳以上の人は、これまでの国民健康保険や健康保険組合、共済組合などの被用者保険(被扶養者であった人を含む)の資格がなくなり、独立した後期高齢者医療制度に加入することになります。

被用者保険の本人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者であった75歳未満の人は、他の被用者保険に加入できない場合は国民健康保険に加入することになり、住民課保険年金担当にて手続きが必要です。

【後期高齢者医療制度】

都道府県単位で運営する医療保険です。制度の詳細は埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

【届出の必要なとき】

  • 転出、転入するとき
  • 死亡したとき
  • 住所が変わったとき
  • 65歳以上で一定の障がいになった人
  • 生活保護を受けるようになった時

【医療機関にかかるとき】

窓口に被保険者証を提示してください。世帯の所得に応じて医療費の一部を負担していただきます。
負担の割合は1割から3割のいずれかで被保険者証に記載してあります。

【入院時食事療養費】

入院時の食事代(1食あたり)の負担は、下表のとおりです。低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの人は後期高齢者医療の限度額適用・標準負担限度額認定証を申請してください。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
  1食あたり
一般 1食 460円
低所得者Ⅱ 1食 210円(90日以内)/ 1食 160円(90日を超える入院)
※入院が90日(3か月)以上になった場合は住民課に届け出てください。
低所得者Ⅰ 1食 100円

【高額療養費の支給】

1か月に支払った金額(一部負担金)が下記限度額を超えた場合、高額療養費として給付します。該当者には住民課保険年金担当から申請書を送付します。
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外ですので、ご注意ください。

自己負担限度額(1か月)
 

外来 
(個人ごと)

入院+外来
(世帯合算)

現役並み所得者Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当 140,100円)

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当 93,000円)

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当 44,400円)

一般

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

(多数回該当 44,400円)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

【あとで払い戻される医療費の支給】

次のような場合には、かかった医療費をいったん全額負担していただきますが、必要な書類を添えて申請すると基準額が払い戻しされます。

  • 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
  • 輸血したときの生血代
  • 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージ等の施術費
  • 骨折・捻挫等で施術を受けていた柔道整復師の費用(一部負担金で施術を受けることができます。)
  • 海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用

【葬祭費】

埼玉県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方(喪主)に5万円の葬祭費を支給します。
葬祭後、住民課で申請してください。

【申請に必要な書類等】

  1. 会葬礼状または葬儀費用の領収書の写し
  2. 喪主の方の通帳

【健康診査】

【導入の背景】

高齢社会の進展や医療技術の高度化に伴う医療費の増大等、医療保険を取り巻く環境は多くの課題を抱えており、国民の健康保持・増進と生活の安定を堅持していくため、平成18年6月、いわゆる医療制度改革関連法が成立しました。
改革の最大の特徴は、国民の安心・信頼を確保しながら、できるだけ生活習慣病にならないようにする。また長期入院を是正し、できる限り在宅またはこれに近い環境で暮らせるようにするなど、生活の質(QOL)を確保しながら、中長期的に医療費の適正化を推進する。そのため、国が示す基本方針に基づき、医療保険者が新たに「健康診査」を実施することになりました。

【健康診査とは】

医療制度改革の基本的な考え方の一つに、生活習慣病に対する予防の重視があります。
現在、国民医療費の3割が生活習慣病で、死因別死亡率の6割が生活習慣病が原因となっています。不規則な生活習慣により肥満者が増加傾向にあり、その多くが糖尿病、高血圧、高脂血症の危険因子を併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増大しています。
そこで、個々の被保険者に対し、自主的な健康増進・疾病予防の取組を働きかけることが医療保険者の役割として重視され、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための健康診査を実施することになりました。
食生活、飲酒、喫煙等さまざまな生活習慣の蓄積による糖尿病、高血圧などの生活習慣病を予防するためには、生活習慣そのものの改善が必要で、そのため健康管理、健康増進を目的に生活習慣そのものを改善して、発症を未然に防ぐことが求められています。

【健康診査の実施】

メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪肥満のある人は、生活習慣病のリスクが高いため、健康診査では腹囲測定等の健診項目が加わり、メタボリックシンドロームの該当者や予備軍の発見を重視した健診内容になります。

実施項目
 1 基本的な健診項目(国による必須項目)
  •  ア 質問(問診)
  •  イ 身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)
  •  ウ 理学的所見(身体診察)
  •  エ 血圧測定
  •  オ 尿検査(尿糖・尿蛋白)
  •  カ 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(GTP))
  •  キ 脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)
  •  ク 血糖検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
 2 詳細な健診の項目(医師判断項目)
  •  ア 貧血検査
     実施基準・・・貧血の既往症を有する者または視診等で貧血が疑われる者
  •  イ 心電図検査
  •  ウ 眼底検査

【心電図検査・眼底検査実施基準】

空腹時血糖が100mg/dl13207;以上またはヘモグロビンがA1cが5.6%(NGSP値)以上

中性脂肪の量が150mg/dl13207;以上またはHDLコレステロールの量が40mg/dl13207;未満

収縮期血圧が130mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上

腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上(内臓脂肪面積が測定できる場合は、内臓脂肪面積が100㎠)又はBMIが25以上
  3 付加健診項目(町独自項目)

貧血検査・心電図検査の実施基準に該当しない方には、付加健診として、貧血検査・心電図検査を実施します。

  •  ア 貧血検査(赤血球・血色素量・ヘマトクリット値)
  •  イ 心電図検査

腎機能検査(クレアチニン、尿酸、eGFR)も付加健診として実施します。

 
実施対象者

後期高齢者医療保険加入者の方が対象ですが、入院中または施設に入所中の方は対象外となります。

実施年度に75歳を迎えられる方で5月から8月までの誕生日の方は、誕生月の翌々月の上旬に受診券を郵送します。9月以降に75歳を迎えられる方は、誕生日の前日までに後期高齢者医療保険に加入する前の医療保険で受診してください。4月以前に75歳を迎えられている方には、5月下旬までに受診券を郵送します。

実施期間

 6月から11月末までです。
 実施期間とは、予約受付期間ではなく健診を行う期間です。

自己負担額

無料です。

がん検診等は別料金ですので、医療機関にお尋ねください。

実施場所

2市1町の健康診査委託基準を満たす医療機関で実施します。

特定健診実施医療機関一覧PDFファイル(1104KB)

実施方法

5月下旬に郵送で受診券を送付します。医療機関に予約連絡し、受診当日は受診券と後期高齢者医療被保険者証をご提示ください。

【人間ドックの検査料補助】

三芳町の後期高齢者医療保険資格がある方を対象に、人間ドック(脳ドックを含む)の検査料補助を行っています。補助金額は、1人につき税抜き検査料の3分の2の額で、25,000円が限度額です。
三芳町指定医療機関(所沢市市民医療センター、イムス三芳総合病院)で受検される場合は、申請時に住民課保険年金担当窓口にて人間ドック補助金受給者証を交付します。検査料として補助金を差し引いた金額が指定医療機関より請求されますので、後日の補助金請求手続きは不要です。
指定外医療機関(所沢市市民医療センター、イムス三芳総合病院以外)で受検される場合は、後期高齢者医療保険被保険者証・領収書・検査結果表・問診票・口座がわかるもの・印鑑を保険年金担当窓口に、受検後に持参し申請ください。
※令和6年度より指定外医療機関受検の場合、申請方法・提出書類が変更となりましたのでご注意下さい。
※問診票は役場に書類があります。

申請書は以下からご確認ください。
人間ドック受検申込書

【指定保養所の宿泊料補助】

指定保養所に宿泊するときは、大人1泊3,000円、子ども1泊1,500円の補助が受けられます。後期高齢者医療制度の該当者は年2泊補助が受けられます。
指定保養所に予約後、住民課保険年金担当に利用申込みをし、利用・助成券を受け取ってください。指定保養所に利用・助成券を提示すると、補助金を差し引いた金額で宿泊できます。
優待プラン等を利用して宿泊されると補助を受けられない場合がありますので、各保養所にご確認のうえ、お申込みください。

指定保養所および利用申込書は以下をご覧ください。
指定保養所の宿泊料補助

【第三者行為による治療費】

交通事故、食中毒、傷害事件、他人の飼い犬に噛まれたときなど第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、届け出をすることで後期高齢者医療で保険診療を受けられます。この場合、後期高齢者医療保険が一時的に治療費を立て替え、あとで加害者に請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できず、全額自己負担となる場合がありますので、安易に示談に応じないようご注意ください。

交通事故にあったら

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療保険で治療を受けるときは、被害届等必要書類を提出してください。
また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であり、町役場に連絡済みであることを伝えてください。

必要書類

必要書類が揃いましたら、できるだけ早めに提出してください。
また、書類が揃うまでに時間がかかる場合はご連絡ください。

示談をされる場合

示談成立後、その内容によっては後期高齢者医療保険の給付が受けられなくなる場合があります。また、医療費はいらないという趣旨の示談をした場合、治療費についての損害賠償請求を放棄したことになり、保険証を使用しての治療が受けられず、治療費は全額自己負担となります。
安易に示談をしないよう、ご注意ください。

業務上のケガは労災保険での診療を

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問合せください。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ