物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、平成17年4月2日以降に生まれた児童1人あたり5万円を支給します。
※該当者にはこちらから申請書を郵送いたします。(令和6年5月7日に郵送をさせていただきました。)
対象児童1人当たり 5万円
基準日(令和5年12月1日)時点で三芳町に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
本給付金は、非課税です。法令により本給付金を差し押さえることはできません。また、支給を受ける権利についても譲り渡しや担保に供すること、差し押さえることはできません。
給付金担当窓口(三芳町役場 7階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
電話番号:049-293-8133(直通)
給付金担当(三芳町役場7階)
電話:049-293-8133(直通) / FAX:049-293-6680
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