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三芳町

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災害見舞金の支給

火災等の災害により死亡した町民の遺族又は災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害見舞金を支給し、もって町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。

項目

内容

窓口

福祉課
対象者 災害により被害を受けた当時、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、三芳町の住民基本台帳に登録されていた者。
支給額及び支給基準
  1. 災害により死亡した者 1人当たり 100,000円
  2.  災害により療養を要する期間が3週間以上の負傷をした者 1人当たり 30,000円
  3. 災害により住宅が全壊(焼)した世帯 1世帯当たり 100,000円
  4.  災害により住宅が半壊(焼)した世帯 1世帯当たり 70,000円
  5.  前2号に該当する場合を除くほか、火災に伴う消火活動により水損の被害を受けた世帯で、町長が災害見舞金の支給を適当と認めた場合 1世帯当たり 50,000円
  6. 災害により住宅が床上浸水した世帯 1世帯当たり 50,000円
  7. 火災に伴う消火活動により、農作物等に被害が生じた場合において、当該被害が著しく、町長が災害見舞金の支給を適当と認めたとき。 1世帯当たり 30,000円
申請 福祉課窓口で申請の必要あり。
必要なもの

印鑑

消防署が発行するり災証明書

医師の診断書 ※死亡の場合

お問い合わせ

福祉課/福祉支援担当
電話:049-258-0019(内線:172~175) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ