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三芳町

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定額減税をしきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年度の所得税及び令和6年度の町民税・県民税(以下「住民税」)について特別税額控除(以下「定額減税」)が実施されます。この定額減税がしきれないと見込まれる方には調整給付を支給します。

対象者

定額減税前の「令和6年度住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額※」から定額減税額を控除しきれない人
※令和5年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。

【調整給付額】

次に掲げる1と2の合計額(合計額を10,000円未満切り上げ)

  1. 住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分住民税所得割額
  2. 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

定額減税可能額

住民税所得割分 1万円×減税対象人数※
所得税分 3万円×減税対象人数※

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16 歳未満扶養親族を含む)の数とし、国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は除きます。

算出例

対象者 住民税所得割分
定額減税可能額
所得税分
定額減税可能額
調整給付額(合計額を10,000円未満切上げ)
1

納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族3人の場合 

  • 住民税所得割額:60,000円(A)
  • 所得税額:39,500円(B)

5万円(a)
1万円×5人

15万円(b)
3万円×5人

【住民税分の計算式】
①50,000円(a)-60,000円(A)=-10,000円
(マイナスは0円)
【所得税分の計算式】
②150,000円(b)-39,500円(B)=110,500円

①+②=110,500円
→調整給付額は120,000円です。

2

納税者本人、控除対象配偶者の場合

  • 住民税所得割額:12,000円(A)
  • 所得税額:4,800円(B)

2万円(a)
1万円×2人

6万円(b)
3万円×2人

【住民税分の計算式】
①20,000円(a)-12,000円(A)=8,000円
【所得税分の計算式】
②60,000円(b)-4,800円(B)=55,200円

①+②=63,200円
→調整給付額は70,000円です。

支給方法と時期

支給対象と思われる方に確認書等を送付する予定です。また申請方法や期限については、決まり次第お知らせします。

お問い合わせ

税務課/住民税担当
電話:049-258-0019(内線:131~134) / FAX:049-274-1050
メールフォームによるお問い合わせ