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三芳町

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定額減税をしきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

令和6年分の所得税及び令和6年度の町民税・県民税(以下「住民税」)について特別税額控除(以下「定額減税」)が実施されます。この定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付金を支給します。

対象者

定額減税前の「令和6年度住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額※」から定額減税額を控除しきれない人
※令和5年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。

【調整給付額】

次に掲げる1と2の合計額(合計額を10,000円未満切り上げ)

  1. 住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分住民税所得割額
  2. 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

給付スケジュール

日付 内容
令和6年8月13日 「調整給付金支給確認書」を発送(白色の封筒)
令和6年8月下旬 「調整給付金支給確認書」の支給開始(予定)
令和6年10月31日 「調整給付金支給確認書」の受付終了(当日消印有効)

※提出書類に不備がある場合、給付金の支給を受けられません。不備があっても対応できるよう受付期限に余裕をもって提出いただくようお願いします。また、確認書の到着順に支給手続きを行いますが、受付開始直後は、多数の確認書の到着が予想されます。そのため、同日であっても振込までの日数に差が生じる場合があります。

提出書類

  • 調整給付金支給確認書
  • 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※調整給付金支給確認書に記載されている数値について重大な相違を認める場合のみ、源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し(コピー)を提出してください。

提出方法

上記提出書類を同封の返信用封筒に入れ、ご返送ください。

定額減税可能額

住民税所得割分 1万円×減税対象人数※
所得税分 3万円×減税対象人数※

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16 歳未満扶養親族を含む)の数とし、国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は除きます。

算出例

対象者 住民税所得割分
定額減税可能額
所得税分
定額減税可能額
調整給付額(合計額を10,000円未満切上げ)
1

納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族3人の場合 

  • 住民税所得割額:60,000円(A)
  • 所得税額:39,500円(B)

5万円(a)
1万円×5人

15万円(b)
3万円×5人

【住民税分の計算式】
①50,000円(a)-60,000円(A)=-10,000円
(マイナスは0円)
【所得税分の計算式】
②150,000円(b)-39,500円(B)=110,500円

①+②=110,500円
→調整給付額は120,000円です。

2

納税者本人、控除対象配偶者の場合

  • 住民税所得割額:12,000円(A)
  • 所得税額:4,800円(B)

2万円(a)
1万円×2人

6万円(b)
3万円×2人

【住民税分の計算式】
①20,000円(a)-12,000円(A)=8,000円
【所得税分の計算式】
②60,000円(b)-4,800円(B)=55,200円

①+②=63,200円
→調整給付額は70,000円です。

給付金に関するお問い合わせ

三芳町役場給付金担当

電話番号:049-293-8133
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝を除く)
受付内容:調整給付金の手続き等に関するお問い合わせなど

※お問い合わせの際は、調整給付金支給確認書をお手元にご用意ください。