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外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間によって他の地域から入ってきた動物・植物のことを指します。
外国産のカブトムシやクワガタムシも「外来生物」です。
このような外来生物が国内に侵入し定着してしまうと、日本固有の生態系に様々な影響を及ぼしたり、人に危害を加えたり、病気を拡げたり、あるいは農林水産業へ被害を及ぼす可能性があります。
外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを「特定外来生物」として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されています。
埼玉県内では、アライグマとカミツキガメの増加が懸念されています。
町内に生息している【特定外来生物】のひとつにアライグマがあり、これについては埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、目撃情報により駆除を行っています。
自宅で見かけた場合は捕獲わなの貸し出しを行っておりますのでご連絡ください。
クビアカツヤカミキリのオス成虫
クビアカツヤカミキリのメス成虫
サクラやモモ、ウメ、スモモなどのバラ科樹木に寄生し、幼虫が樹の内部を食べて枯らしてしまう外来のカミキリムシです。
埼玉県では、平成25(2013)年に、県南東部の草加市と八潮市で、クビアカツヤカミキリによるサクラの被害が初めて確認されました。その翌年の平成26(2014)年に八潮市のサクラで新たな被害が確認されたものの、その後しばらく被害報告はありませんでした。しかし、平成29(2017)年になって、県南東部の越谷市、県北部の羽生市、行田市、熊谷市、深谷市及び加須市で、新たなクビアカツヤカミキリ被害が確認され、それ以降、年々被害地域が拡大しています。
近隣市においても発生が確認されたことから、三芳町で被害が広がるのを防ぐためにも、皆さまのご協力をお願いします。
もしクビアカツヤカミキリを見つけたら、逃がさずにその場で捕殺(踏みつぶす等)し、下記担当までご連絡下さい。
※特定外来生物である本種を捕まえて、生きたまま持ち帰ることは、法律で禁止されているため、できません。飼育することや販売することなども違法です。これらの規則に対する違反には罰則が設けられています。
サクラ、ウメ、モモ等のバラ科樹木に本種被害の兆候がないか、日頃から注意して観察や点検をしていただけますようお願いいたします。
6月から9月に、下の写真のような『フラス』 (幼虫が排出する木屑と糞が混ざったもの) が出ていないかを確認してください。
クビアカツヤカミキリのフラス
クビアカツヤカミキリの幼虫
サクラの外来害虫“クビアカツヤカミキリ”情報(埼玉県環境科学国際センター)
ナガミヒナゲシは、ヨーロッパ地中海原産の1年草で、高さ20~60センチメートル、4月頃から6月頃に道端や空き地など日当たりのよい場所に直径3センチメートルほどの淡いオレンジ色の花を咲かせます。ナガミヒナゲシは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の指定はされていませんが、在来の植物の生態系に大きな影響を与えるため、ご自宅の庭等で生育している場合、開花後の種ができる前に引き抜きましょう。引き抜いたナガミヒナゲシは、ビニール袋に密封してもやすごみに出してください。種ができている場合は、種が飛ばないよう十分注意してください。ナガミヒナゲシについてご理解とご協力をお願いします。
環境課/自然環境担当
電話:049-258-0019(内線:204) / FAX:049-274-1052
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