マイナンバーカードと保険証の一体化により令和6年12月2日に従来の保険証が廃止になります。
そのため、廃止日以降は保険証の新規発行または再発行ができません。
なお、従来の保険証の有効期限まではお使いになれますので、有効期限までは破棄しないようお願いします。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証の掲示が原則となります。
マイナ保険証とは健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを所有していても健康保険証利用登録がされていない場合には、保険証としては
利用できません。
マイナポータルよりマイナ保険証のご登録ができます。
マイナ保険証をお持ちではない方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない
状況にある方に従来の保険証の代わりに交付されるものです。
氏名、生年月日、被保険者記号番号、保険者情報等が記載されており、資格確認書にてこれまでと同様に
医療機関で受診が可能です。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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