健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。(以下、マイナ保険証)
専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
利用には登録が必要です。下記マイナポータル(外部サイト)からご自身で登録可能です。
スマートフォン等をお持ちでない方は役場でも手続きができますので住民課へお越しください。
就職や転職、引越し等をしても新規の健康保険証の発行を待たずに、マイナ保険証で受診することができます。
※保険者への異動届等の手続きは引き続き必要です。
※加入している医療保険者が変わっても改めてマイナ保険証の登録は不要です。
限度額適用認定証を役場で発行しなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※国民健康保険税の納付状況によっては免除されない場合があります。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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