マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。(以下、マイナ保険証)
マイナ保険証によるオンライン資格確認
- マイナンバーカードを医療機関や薬局のカードリーダーにセットし、本人確認をします。
- マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を用いて照会をします。
- オンライン資格確認等システムで資格情報を取得します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
マイナ保険証としてマイナンバーカードを利用登録する
- マイナポータルから行う(パソコンで行う場合はカードリーダーが必要です。また、スマートフォンの機種によってはカードの読み込みができない場合がございます。)
- 医療機関や薬局のカードリーダーで行う
- セブン銀行ATMから行う
また、現在三芳町役場本庁1階 住民課住民担当にて利用登録の支援を行っています。
マイナポータル(外部サイト)
登録に必要なもの
- 登録者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字のみ4桁の暗証番号)
登録できないとき
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新ができていないとマイナンバーカードを保険証としてご利用いただくことができません。電子証明書の更新につきましては下記をご確認ください。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号がわからない場合、またはロックがかかっている場合は再設定のお手続きが必要です。
- 就職や転職などで加入する健康保険が変わった際に資格情報が更新されていない場合は、以前の健康保険証の発行元や新しい保険証の発行元にお問い合わせください。
電子証明書について
マイナ保険証を利用するメリット
健康保険証としてずっと使用できる
就職や転職、引越し等をしても新規の健康保険証の発行を待たずに、マイナ保険証で受診することができます。
※保険者への異動届等の手続きは引き続き必要です。
※加入している医療保険者が変わっても改めてマイナ保険証の登録は不要です。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になる
限度額適用認定証を役場で発行しなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納付状況によっては免除されない場合があります。
マイナ保険証がないと医療機関を受診できないの?
マイナ保険証がなくても医療機関を受診することは可能です
- お持ちの国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証の有効期限までは使用することができます。
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちでなく、マイナ保険証の登録もない方には「資格確認書」※を交付します。
※国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証の有効期限以降、マイナ保険証の登録がない方には自動的に送付しますので手続きは不要です。
お問い合わせ先
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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