他の市町村の国民健康保険加入者が転入したときや職場の健康保険を喪失(やめる)したとき、国民健康保険加入者の方で子どもが生まれたときなどは、国民健康保険に加入する手続をしてください。
国民健康保険の資格を取得するのは、届出日ではなく、前に加入していた保険の資格喪失日からとなりますので、届出は早めにお願いします。
届出には、下記の書類が必要です。
加入手続事由 | 持参するもの |
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転入したとき | 転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書・本人確認書類※ |
子どもが生まれたとき | 本人確認書類※ |
※ 本人確認書類とは、官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のこと。
国民健康保険に加入している方が他の市町村へ転出したとき、就職などで職場の健康保険に加入したときなどは資格がなくなります。
これらに該当する場合は14日以内に資格喪失の届出をしてください。
手続後の国民健康保険税は、資格喪失日により月割計算となります。
届出には下記の書類が必要です。
喪失手続事由 | 持参するもの |
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転出するとき | 国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ) |
他の健康保険に加入したとき | 国民健康保険資格確認書(交付されている方のみ)・新たに加入した保険者から交付された資格確認書または資格情報のお知らせ・本人確認書類※ |
※ 本人確認書類とは、官公庁が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のこと。
小学校入学前 | 2割 |
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小学校入学後〜69歳 | 3割 |
70歳以上 | 2割 現役並み所得者 3割 ※ |
※【現役並み所得者】とは
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる世帯。
ただし、下記の条件(1)~(4)のいずれかを満たす場合は2割負担となります。
条件(1) | 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。 |
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条件(2) | 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満。 |
条件(3) | 70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。 |
条件(4) | 70歳以上の被保険者(昭和20年1月2日以降に生まれた人)がいる世帯で、70~74歳の人の基準総所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除43万円)の合計額が210万円以下。 |
※災害等、特別な事情により生活が困難となり、医療機関窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により減免(減額)される場合がありますので、ご相談ください。
住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
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