メニューをスキップします

三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険加入者には、国民健康保険税がかかります。令和6年度からの税率等は、下記の通りとなります。

医療分
(0〜74歳)

所得割率
7.0%
均等割額
33,000円
課税限度額
650,000円
後期高齢者
支援分
(0〜74歳)
所得割率
2.4%
均等割額
9,000円
課税限度額
220,000円
介護分
(40〜64歳)
所得割率
1.5%
均等割額
11,000円
課税限度額
170,000円
合計課税限度額
1,040,000円

※年度の途中で加入したり、やめたりした場合は国民健康保険税を月割りで計算します。

算定額

被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額をもとに賦課されます。

【計算方法】

  1. 40歳〜64歳の方
    [医療分]均等割額33,000円+所得割額{(総所得−基礎控除額43万円)×7.0%}…(a)
    [後期分]均等割額9,000円+所得割額{(総所得−基礎控除額43万円)×2.4%}…(b)
    [介護分]均等割額11,000円+所得割額{(総所得−基礎控除額43万円)×1.5%}…(c)
    (a)+(b)+(c)=国民健康保険税額
  2. 1以外の方
    [医療分]均等割額33,000円+所得割額{(総所得−基礎控除額43万円)×7.0%}…(d)
    [後期分]均等割額9,000円+所得割額{(総所得−基礎控除額43万円)×2.4%}…(e)
    (d)+(e)=国民健康保険税額

※計算された金額は一年間(12ヵ月)加入での計算になりますので、12ヵ月未満のご加入の場合、12で除した金額に加入月数を乗じてください。

軽減措置(低所得)

所得の低い方は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。軽減判定の基準となる所得は、擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で判定されます。
※世帯内に誰か一人でも所得未申告の方がいると軽減されません。所得の有無に関わらず、必ず所得申告をしてください。

軽減判定基準額の算定方法

世帯の所得が、表の軽減判定基準以下である場合に軽減が受けられます。

軽減割合 令和5年度(改正前) 令和6年度(改正後)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※税制改正に伴い、令和6年度以降の国民健康保険税の軽減基準額が変更されました。
※「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯内に一定の給与所得者等が2名以上いる場合に適用されます。なお、一定の給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、もしくは公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)を指します。

軽減措置(未就学児)

令和4年度より、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)に係る均等割額の2分の1を減額します。
すでに低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
たとえば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。

〇留意事項

  • 所得が判明していない未申告世帯は、正しく軽減されない場合がありますので所得申告をお願いします。
  • 未就学児が2人以上加入している場合は、税額端数処理のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
  • 未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

免除措置(産前産後期間)

令和6年1月1日より国民健康保険に加入している出産被保険者の産前産後期間における国民健康保険税を免除することができます。免除をするためには申請が必要です。令和5年11月以降に出産した方や今後出産を予定している方が対象となりますのでご申請ください。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

〇免除期間
単胎妊娠の場合には、出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの計4か月分、多胎妊娠の場合には、出産予定月(出産月)の3か月前から翌々月までの計6か月分です。

〇申請方法(申請に必要なもの等)
下記のものを持参の上、住民課保険年金担当にて申請してください。

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(届出書PDFファイル(196KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)(届出書記入例PDFファイル(234KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)
  • 出産の予定日または出生を明らかにすることができる書類(母子手帳等)
  • 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    ※出産後に申請をするときは、上記のほか親子関係を確認することができる書類が必要となる場合があります。

減免措置

所得が無くなり生活が困難になったときや、災害等で著しく損害を受けたときなど、特別な事情が認められる場合には、申請により保険税が減免されることがありますので、ご相談ください。申請期限は、各納付期限日までです。

納付方法

普通徴収の場合

国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間分を、7月から翌年2月までの8回に分けて納付していただきます。役場から送付する納税通知書にて、取扱金融機関等で納めてください。また、口座振替制度もありますのでご利用ください。納税通知書は、世帯主(世帯主が国保加入者でなくても)宛に送付します。

三芳町国民健康保険税の納期(普通徴収)
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

特別徴収の場合

世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(擬制世帯を除く)の方で、年金の年額が単独で18万円以上であり、介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない場合は、国民健康保険税が年金から特別徴収(年金から天引き)されます。国民健康保険税の納付方法は、4月から翌年3月までの1年間分を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金定期支払時の6回に分けて納めていただきます。
尚、納付方法の変更をお申出いただくことにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
※特別徴収の対象となる年金は老齢・退職年金、障害年金および遺族年金です。

三芳町国民健康保険税の納期(特別徴収:年金からの天引き)
1期 2期 3期 4期 5期 6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(仮徴収)
前年度第6期(2月)の本徴収額が各期に天引きされます。
※なお、4月から新たに特別徴収となる場合は、前年度国民健康保険税額を基に仮算定した年税額の6分の1の額が各期に天引きされます。
(本徴収)
本年度国民健康保険税額を算定し、仮徴収済の保険税を差引き、残りの税額の3分の1の額が各期に天引きされます。

【納付方法変更申請について】

  1. 前年度国民健康保険税を口座振替にて納めていただいていた方
    →本人確認書類・認印を持参のうえ、役場住民課保険年金担当にて手続きをしてください。
  2. 前年度国民健康保険税を納付書払にて納めていただいていた方
    →取扱金融機関にて口座振替手続き後、本人確認書類・認印・口座振替依頼書本人控を持参のうえ、役場住民課保険年金担当にて手続きをしてください。

※年金からの特別徴収の中止は申出から2ヵ月程度かかります。

お問い合わせ先

住民課/保険年金担当
電話:049-258-0019(内線:153~158) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ