住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(注1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
施行日(令和7年5月26日)時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。住所地が三芳町の方への通知は、令和7年6月25日発送済みです。
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降にこの通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
三芳町役場住民課住民担当
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
令和7年5月26日以降から旧氏の振り仮名が住民票に記載されることにより、原則旧氏の読み方が通用していることを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)の提出が必要となります。令和7年5月26日以降に旧氏の記載をする方はご用意ください。
住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ