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三芳町

現在位置ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民登録 > 住民票の旧氏への振り仮名記載

住民票の旧氏への振り仮名記載

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

(注1)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません

(注2)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。住所地が三芳町の方への通知は、令和7年6月25日発送済みです。

旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降にこの通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の請求の方法

窓口での請求方法

届出に必要なもの

  1. 旧氏の振り仮名記載請求書エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 本人確認書類
    (注1)窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
    (注2)本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧PDFファイル(160KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照ください。
  3. 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)
    (注)通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、書類は不要です。
  4. 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
    成年被後見人…成年後見登記事項証明書
  5. 旧氏併記をする方が記入した委任状このリンクは別ウィンドウで開きます(任意代理人の方)
    任意代理人に方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要になります。委任状は、決まった形式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。

届出場所・届出時間

三芳町役場住民課住民担当

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

郵送での請求方法

届出に必要なもの

  1. 旧氏の振り仮名記載請求書エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 本人確認書類の写し
    (注)本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧PDFファイル(160KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。
  3. 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)
    (注)通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、書類は不要です。
  4. 返信用封筒
    (注)宛先を記入し、切手を貼ってください。
    【送付先】
    〒354-8555
    埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
    三芳町役場 住民課住民担当 宛

    (注1)郵送による請求は、原則ご本人のみとなります。代理人での手続きをご希望の場合は窓口までお越しください。
    (注2)郵送代は、請求者のご負担になります。

令和7年5月26日以降に新規で旧氏(旧姓)を記載する方

令和7年5月26日以降から旧氏の振り仮名が住民票に記載されることにより、原則旧氏の読み方が通用していることを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)の提出が必要となります。令和7年5月26日以降に旧氏の記載をする方はご用意ください。

旧氏記載に必要な書類

  1. 旧氏の振り仮名記載請求書エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 本人確認書類
    (注1)窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
    (注2)本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧PDFファイル(160KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照ください。
  3. 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等)
  4. 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
    次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
    成年被後見人…成年後見登記事項証明書
  5. 旧氏併記をする方が記入した委任状このリンクは別ウィンドウで開きます(任意代理人の方)
    任意代理人に方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要になります。委任状は、決まった形式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。

その他留意事項

  • 戸籍や住民票の氏名にも振り仮名と旧氏の振り仮名の記載を併せて行うことはできません。「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合は戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いいたします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます)。なお、間違っていない場合は、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは、原則として戸籍の筆頭者のみです。
  • 「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などの申請は郵送では受け付けていません。
  • 旧氏の振り仮名は、一度届出により記載されると変更できません

関連リンク

お問い合わせ

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ