戸籍の氏名の振り仮名記載開始
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されますので、以降順次本籍地より氏名の振り仮名に関する通知が届きます。制度の概要や手続きの内容についての詳細は、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)(外部サイト)
戸籍に記載予定の振り仮名の通知を発送(令和7年5月26日以降順次)
通知が届いたら、氏や名の振り仮名をご確認ください。
- 通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出の必要はありません。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)
- 通知に記載された振り仮名が、日常使用している振り仮名と違う場合は、必ず届出をしてください。
振り仮名通知の発送準備が整いましたら、三芳町ホームページ及び三芳町広報にてお知らせいたします。
法務省フライヤー(戸籍に振り仮名が記載されます)
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届出方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要)
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。
マイナポータルからの届出
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
郵送による届出
- 必要なもの:振り仮名の届出書(氏と名で届出書の様式が異なります。様式は以下の届出書の様式の項目に記載しています。)、郵送用封筒、郵送料金
- 送付先:本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
窓口での届出
- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします)
共通の注意事項
- 届出期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート、預金通帳等)の提示、提出を求める場合があります。
- 届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問合わせください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出は、原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出は、原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)
※氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
届出書の様式
届出書の様式は、以下または法務省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。下記の様式を自分で印刷する場合は、必ずA4サイズで印刷してください。
注意事項
- 届出書に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
※戸籍の振り仮名の通知や手続きで、金銭の還付や支払いが発生することはありません。
法務省フライヤー(詐欺にご注意ください)
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