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三芳町

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住民登録・異動

住民登録・異動に関する届出

住民登録は、皆さんが三芳町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付等、さまざまな行政サービスを受けるための基本となるものです。また、外国人の方は住居地届出も合わせて行う必要があります。住所や世帯に変更があったときには、忘れずに届出をしてください。

住民登録・異動に関する届出
  どんなとき届出をする? 届出はいつするか? 届出に必要なもの
転入届(外国人の方は合わせて住居地届出が必要です) 新しく三芳町民になったとき 三芳町に住み始めた日から14日以内
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書 ※国外から転入する場合はパスポート(転入する方全員分)と戸籍謄本及び戸籍の附票の写し(本籍地が三芳町の方は不要)が必要です。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(三芳町の国保に加入している世帯に国保加入者として転入したとき)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人)
    ※入国審査の際に在留カードが交付されなかった方は、パスポートを持参ください。
転出届 三芳町民でなくなるとき 新住所に移る前(14日前から受付)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証の返却(登録者のみ)
  • マイナンバーカード(国外転出の場合でお持ちの方のみ)
転居届 三芳町内で住所が変わったとき 引っ越した日から14日以内
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
世帯変更届 世帯主が変わったり、世帯が合併分離したとき 変更があった日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ、世帯合併のときは両方の保険証)
  • 届出人の本人確認資料を提示してください。

代理人の場合は、委任状または代理人選任届が必要です。

外国人住民の方への注意事項

中長期在留者または特別永住者の方については、入管法または入管特別法上の届出も必要であり、同届出を行うためには在留カードまたは特別永住者証明書が必要となりますので、在留カードまたは特別永住者証明書も持参してください(本人または世帯員が外国人住民である場合、世帯に属する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要となります。)。その際、在留カードまたは特別永住者証明書によって本人確認ができますので、上記の「届出人の本人確認ができる書類」を別途持参していただく必要はありません。在留カードまたは特別永住者証明書を持参いただけないと、窓口に再度訪れていただかなければならなくなるため、ご注意ください。

郵送による転出届

窓口に届出できない場合は、郵送で転出の届出をすることができます。その場合は必ず本人が届出してください。「郵送による転出届」をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、110円分の切手を貼った返信用封筒、本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公庁発行の顔写真つきで有効期限内のものであれば1点、顔写真のない健康保険証や年金手帳であれば2点の写し)を添えて、三芳町役場住民課住民担当あてに送付してください。
送付先:〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方

転出手続きの際に、転出する世帯のうち一人でも有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」が適用されます。「転入届の特例」とは、従来紙で発行していた「転出証明書」が省略され、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いて転入届を行うものです。
なお、新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内でなければ「転入届の特例」を受けることができなくなります。その際は、従来どおり紙の転出証明書を発行することとなります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は継続利用の手続きを行う必要があります。転入先にて、カード交付時に設定した暗証番号が必要となるため事前にご準備ください。
なお、住み始めてから14日以内かつ、転出予定日から30日以内に転入届をしたカードでないと継続利用ができません。

転入届提出後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用をしないまま転入届を提出した日から90日を過ぎる、または他市町村へ転出すると自動的に電子証明書が失効してしまいますので、継続の手続きに窓口まで来ていただくようお願いいたします。

署名用電子証明書

マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は失効するため、引き続き使用するためには再度発行する必要があります。
本人または法定代理人が手続きを行う場合は、記載事項変更と同時に行うことが可能です。
本人または法定代理人以外の代理人が手続きを行う場合は、町から本人宛に送付した照会書が必要なため当日中に手続きが完了しません。
同世帯の代理人が、転入・転居・国外転出の届出と同時に委任状等を提出して、署名用電子証明書の発行を申請した場合は、当日中に手続きを行うことができます。

必要書類
注意事項
委任状に記載の暗証番号が設定の番号と異なる場合、照会書の送付が必要となるため当日中の手続きはできません。
委任状には以下の3つの暗証番号を記入し、封筒に入れ封をする等、代理人が暗証番号を分からない状態にしてください。
  1. 署名用電子証明書暗証番号(6文字以上16文字以下で英数字を組み合わせたもの)

  2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

  3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

住所異動に伴うその他の手続き

国民健康保険、印鑑登録、介護保険、こども医療等について別途手続きが必要ですので各担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証をお持ちの方(住民課 保険年金担当 内線153~158)
  • 印鑑登録証をお持ちの方(住民課 住民担当 内線142~146)
  • 介護保険証をお持ちの方(健康増進課 介護保険担当 内線184~187)
  • こども医療、こども(児童)手当を受ける方(こども支援課 児童福祉担当 内線242~245)
  • 身体障がい者手帳、療育手帳等をお持ちの方(福祉課 福祉庶務担当 内線176~179)
  • 小中学校の学校区が変わる方(学校教育課 学務担当 内線524~525)

住民票の写し交付の電話予約

電話で住民票の写しの交付依頼を受け付けます。原則として金曜日の午前9時~午後4時の間に予約を受付、翌日の土曜日または日曜日の午前8時30分~午後5時の間に受け取ることができます。
お受け取りの際に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要になるので忘れないようお願いいたします。

郵送で住民票の写しをとるには

下記の必要書類を、三芳町役場住民課住民担当あてに送付してください。
送付先:〒354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1

  • 申請書を書式を下記リンクよりプリントアウトしてお使いいただくか、便せん等に必要事項を記入の上作成してください。(必要とする住所地番・世帯主、個人の場合は必要とする方の氏名、必要な通数、使用目的、申請者の方の連絡先を明記)
  • 手数料1通につき200円(必要通数分の定額小為替を郵便局で購入して同封してください)
  • 返信用封筒(110円分の切手を貼り、住所氏名を記入してください。返信先の住所は住民登録地に限られます。)
  • 申請人本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公庁発行の顔写真つきのもので有効期限内のものであれば1点、顔写真のない健康保険証や年金手帳は2点の写し)

    住民票の写し・諸証明等交付申請書

お問い合わせ先

住民課/住民担当
電話:049-258-0019(内線:142~146) / FAX:049-274-1101
メールフォームによるお問い合わせ